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【税務署から「お尋ね」や電話が来たら】税務調査との違い・回答のしかたと無視したときの影響
公開 2026.10.12

ある日、税務署から「お尋ね」と書かれた文書が届いた。あるいは「申告書の内容について確認したいことがあります」と電話がかかってきた。「これって税務調査?」「何か悪いことをしたと思われている?」と、不安になる方は多いと思います。
税務署からの連絡は、すべてが税務調査というわけではありません。この記事では、税務調査と「行政指導」の違い、行政指導に応じて自分で申告を直した場合の加算税の扱い、代表的な「お尋ね」の例、無視するとどうなるか、そして回答のしかたを、国税庁の資料をもとに説明します。
税務署からの連絡は「調査」と「行政指導」に分かれる
税務署の職員が納税者に連絡する目的は、大きく分けて「調査」と「行政指導」の2つです。
| 比べる点 | 税務調査 | 行政指導 |
|---|---|---|
| 目的 | 特定の人の所得や税額を認定するため、質問や帳簿の確認をする | 申告の誤りなどについて、自分で見直すよう求める |
| 法律の根拠 | 国税通則法74条の2など(質問検査権) | 行政手続法の「行政指導」 |
| 応じる義務 | 正当な理由なく拒むと罰則がある | 相手の任意の協力によって行うもの |
| 自分で直したときの過少申告加算税 | 調査通知の後は原則5%、指摘を受けた後は原則10% | かからない |
行政指導は、行政手続法で「処分に当たらない指導・勧告・助言など」と定められています(2条6号)。同法32条では、行政指導の内容はあくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであり、従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはならないとされています。税務署の行政指導にも、この原則が当てはまります(国税通則法74条の14第2項)。
国税庁の事務運営指針では、職員が調査や行政指導を行う際は、対面・電話・書面などの方法を問わず、どちらの事務として行うのかを明示することとされています。連絡を受けたら、まず「これは調査ですか、行政指導ですか」と確認しましょう。調査を断った場合の罰則については任意調査と強制調査の記事で解説しています。
行政指導にあたる連絡の代表例
国税庁の通達(国税通則法第7章の2関係通達1-2)では、次のような行為は調査には当たらないと整理されています。税務署からの「お尋ね」や確認の電話は、このような行政指導として行われることがあります。
- 添付書類の提出のお願い:法律上つけるべき書類が申告書についていないときに、提出を求めるもの
- 申告内容の見直しのお願い:税務署が持っている情報や申告書の検算などから、計算誤り・転記誤り・記載漏れがありそうなときに、自分で見直すよう求め、必要に応じて修正申告や更正の請求を促すもの
- 税法の当てはめの確認:特例の適用などに誤りがありそうなときに、確認のための基礎的な情報の提供を求めるもの
- 申告が必要かどうかの確認:申告書が出ていない人に、事業をしているかなどの情報を求め、必要なら申告を促すもの
- 源泉所得税の確認:源泉徴収した税金の納付に過不足がありそうなときに、自主的な納付などを求めるもの
国税庁の「税務調査手続に関するFAQ」(問2)でも、電話で申告書の内容に問題がないかの確認を受け、必要なら修正申告を出すよう連絡を受けるケースを、行政指導の一例として紹介しています。
「見直しのお願い」は、納めすぎの場合もありえます。上の通達でも、必要に応じて更正の請求書の自発的な提出を求めることが挙げられています。連絡が来たからといって、必ず追加で税金を払うことになるとは限りません。
「相続についてのお尋ね」が届いたら
家族が亡くなった後、税務署から「相続についてのお尋ね」という文書が届くことがあります。これは、相続税の申告が必要かどうかを確認するためのものです。
相続税は、相続財産などの合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要になります(国税庁タックスアンサーNo.4152)。国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」で財産の額などを入力すると、おおよその申告要否を判定できます。
- 「相続についてのお尋ね」が届いた人は、お尋ねの提出に代えて、判定コーナーで作成して印刷した「相続税の申告要否検討表」を税務署に提出できます
- 検討表はPDFにして、e-Taxから送ることもできます(手続名「相続についてのお尋ね(相続税の申告要否検討表)」)
- 検討表は申告書ではありません。申告が必要と判断される場合は、別に相続税の申告をします
- 判定は概算です。金額が基礎控除額に近い場合は、さらに詳しい検討が必要です
- 令和7年1月から、検討表の控えには税務署の収受日付印が押されなくなりました。提出した日は自分で記録しておきましょう
不動産や非上場株式の評価、特例を使うかどうかによって結果が変わることもあります。判断に迷うときは、税理士に相談してから回答すると安心です。
行政指導に応じて自分で直したときの加算税
行政指導を受けて申告を見直し、自分で修正申告をした場合、国税庁のFAQ(問2)では、延滞税は納める場合があるものの、過少申告加算税はかからないと説明されています。もとの申告が期限後申告だった場合は、無申告加算税が原則5%かかります。
前述の通達でも、行政指導だけがきっかけで修正申告などをした場合は、「更正があるべきことを予知してされたもの」には当たらないとされています。つまり、税務調査を受けた後に直すよりも、加算税の面で有利になります。
| いつ直したか | 過少申告加算税(原則) |
|---|---|
| 行政指導(お尋ね・見直しのお願い)を受けて直した | かからない |
| 調査の事前通知の後、指摘を受ける前に直した | 5%(一定額を超える部分は10%) |
| 調査で指摘を受けた後に直した/更正を受けた | 10%(一定額を超える部分は15%) |
加算税の詳しい割合や延滞税の計算は、追徴課税と加算税の記事をご覧ください。修正申告をした場合、追加の本税は修正申告書を出した日が納期限です(タックスアンサーNo.2026)。延滞税は納めるまで増えるため、直すと決めたら早めに納めましょう。
「お尋ね」を無視するとどうなる?
行政指導は任意の協力を求めるものなので、応じなかったこと自体を理由に不利益な扱いをすることは、行政手続法で禁じられています。税務調査の質問検査とは違い、行政指導に応じないこと自体を理由に罰則が科されるものではありません。
ただし、無視すれば問題が消えるわけではありません。税務署が持っている情報から申告の誤りが疑われる状態は残ります。必要があれば、税務署は法律に基づいて税務調査を行うことができます。調査の通知を受けた後に修正すると、上の表のとおり加算税がかかるようになります。
また、本当に申告が必要だったのに放置していた場合は、無申告の問題に発展します。無申告については無申告の記事で詳しく説明しています。
つまり、「回答する義務があるかどうか」よりも、「申告に誤りがないかを確認する良い機会」と考えて対応するほうが、結果的に負担を小さくできる可能性があります。
お尋ね・電話への回答のしかた
1. 本当に税務署からの連絡か確かめる
国税庁は、税務署などをかたる不審な電話やメールに注意するよう呼びかけています。国税庁はショートメッセージにURLを書いた案内は送らないとしており、メールも本人が希望した場合にだけ使うとしています。少しでも不安があれば、文書に書かれた番号ではなく、国税庁ホームページで調べた税務署の番号にかけ直して確認しましょう。
2. 「調査」か「行政指導」かを確認し、内容をメモする
担当者の部署と名前、どの税目・どの年分のどの点についての確認か、回答の期限と方法を書きとめます。調査だと言われた場合は、税務調査の連絡が来たときの対応を参考に準備を進めましょう。
3. 申告書の控えと資料で事実を確認する
申告書の控え、帳簿、通帳、契約書、源泉徴収票などを見ながら、指摘された点を確認します。誤りがあれば修正申告、納めすぎなら更正の請求、誤りがなければその根拠を資料とともに説明します。
4. 事実どおりに、分かる範囲で答える
- 推測で書かない:分からないことは確認してから答えます
- 資料を作り直したり、事実と違う説明をしたりしない:後で調査になったときに大きな問題になります
- 期限に間に合わないときは連絡する:放置せず、いつまでに回答できるかを伝えます
- 回答書や提出書類の控えを残す:何をいつ出したかを記録しておきます
電話で詳しく聞かれて答えに困ったときは、「確認してから折り返します」と伝えてかまいません。税理士に依頼すれば、税務署とのやり取りを任せることもできます。当事務所では、元国税調査官(国税OB)のスタッフがお尋ねの内容を確認し、修正が必要かどうかを一緒に判断します。税務調査のご相談はこちら
よくある質問
Q. 「申告内容の確認です」と電話が来ました。これは税務調査ですか?
A. 申告書の計算誤りや記載漏れについて自分で見直すよう求めるものであれば、国税庁の通達上は調査ではなく行政指導にあたります。国税庁は、調査か行政指導かを明示して連絡する方針としていますので、分からなければ担当者に確認しましょう。
Q. 行政指導を受けて修正申告をしたら、加算税はかかりますか?
A. 国税庁のFAQでは、過少申告加算税はかからないとされています。ただし延滞税はかかる場合があり、もとの申告が期限後申告だった場合は無申告加算税が原則5%かかります。
Q. お尋ねに回答しなかったら罰せられますか?
A. 行政指導に応じないこと自体を理由に不利益な扱いをすることは禁じられています。ただし、申告の誤りが疑われる状態は残り、税務署が必要と判断すれば調査に進むことがあります。事実を確認したうえで回答するのがおすすめです。
Q. 「相続についてのお尋ね」は、相続税がかからなくても出す必要がありますか?
A. 国税庁は、お尋ねの提出に代えて「相続税の申告要否検討表」を出せると案内しています。申告が不要と考える場合も、財産の内容を確認したうえで検討表などで回答しておくとよいでしょう。
まとめ
税務署からの「お尋ね」や確認の電話は、税務調査ではなく行政指導として行われるものがあります。行政指導は任意の協力を求めるものですが、これをきっかけに自分で申告を直せば、過少申告加算税はかかりません。放置して調査に進んでから直すより、負担を小さくできます。まずは本物の連絡か、調査か行政指導かを確かめ、申告書の控えと資料で事実を確認しましょう。
「どう答えればよいか分からない」「修正が必要か判断できない」というときは、税理士に相談するのが安心です。当事務所は、顧問契約がなくてもスポットでご依頼いただけ、無申告のご相談や全国からのオンライン相談にも対応しています。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
ご注意
本記事は2026年10月12日時点の法令・情報にもとづいて作成しています。税制は改正されることが多いため、お読みいただく時期によっては内容が変わっている場合があります。また、記事は一般的な情報をわかりやすくお伝えするためのもので、実際の取り扱いはお一人おひとりのご事情によって異なることがあります。内容には十分に注意しておりますが、本記事をもとにしたご判断の結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。個別のご相談は、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。
新宿パートナーズ税理士事務所


