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同意事項

新宿パートナーズ税理士事務所とのご契約内容・ご利用条件(定型約款)です。 改定の際はChatworkまたはメールにてお客様へご通知いたします。


   新宿パートナーズ税理士事務所 業務委託約款

         施行日:2026年6月1日

         版番号:第1.0版


約款の要点(重要事項サマリー)は、スライド形式の別ページ「ご契約前の重要ポイント」にまとめています。
資料(PDF)のダウンロードもできます。本ページの赤字は、特にご注意いただきたい事項です。

【目次】

第1章 総則(第1条〜第3条)

第2章 提供サービス(第4条〜第5条)

第3章 契約タイプ(第6条〜第9条)

第4章 報酬および支払(第10条〜第14条)

第5章 業務の実施(第15条〜第16条)

第6章 お客様の義務(第17条〜第19条)

第7章 契約の終了(第20条〜第22条)

第8章 当事務所の責任(第23条〜第24条)

第9章 一般条項(第25条〜第36条)

 附則(附則第1条〜附則第6条)


第1章 総則


第1条 契約の成立

【1-1】定型約款の組入れ

本約款は民法第548条の2に定める定型約款です。本約款は法人および個人事業主を対象として作成されており、お客様は申込み送信にあたり、ご自身が法人または個人事業主であることを表明・保証するものとします。お客様が申込み送信時に同意チェックを完了した時点で、本約款の全条項に同意したものとします。

本約款が民法第548条の2に定める定型約款に該当しないと判断された場合であっても、お客様が申込時に本約款の内容を確認し、同意チェックその他の方法により同意した場合、本約款は本契約の内容として個別に合意されたものとします。

【1-2】契約成立

本契約は、お客様の申込み送信および当事務所の受付確認メール送信をもって成立します。

【1-3】効力発生(決済手段別)

ⅰ)クレジットカード払い

申込み送信後、当事務所はクレジットカード登録用URLを記載した受付確認メールを送付します。お客様によるクレジットカード登録完了時点で本契約の効力が発生します。なお、支払方法に関する詳細(個人カードによる立替払い等を含む)は第13条によります。

ⅱ)銀行振込

申込み前の必要情報確認が完了していることを前提として、当事務所の受付確認メール送信時に本契約が成立し、同時に効力が発生します。

【1-4】記録・通知

申込み送信時の申込内容、送信日時、IPアドレスおよびユーザーエージェント等は、契約成立の証拠として当事務所のシステム上に記録・保存されます。同意内容および申込情報は、申込み送信後に当事務所および登録メールアドレス宛に送信されます。

【1-5】申込者の権限

お客様が法人の場合、申込みを行う担当者は、当該法人の代表者または契約締結権限を有する者であることを表明・保証します。当該権限を有しない者による申込みに起因する不利益について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

【1-6】マイページによる申込内容の確認

お客様は、登録メールアドレスにて当事務所が提供するマイページにログインすることで、申込内容(業務内容・契約タイプ・報酬金額・稼働時間・契約開始日・サービス開始日・対象年度等)をいつでもご確認いただけます。

 マイページURL:https://952f1bde.viewer.kintoneapp.com/public/contract-list

なお、申込内容の修正・変更が必要な場合は、第3条【3-3】「個別合意による契約変更」に定める手続によります。マイページ上の表示は当事務所のシステム管理する記録に基づくものであり、口頭等での申し合わせと異なる内容が主張された場合は、当事務所のシステム上の記録が優先します。ただし、当事務所とお客様が書面または電磁的記録(Chatwork・電子メール等)により別途合意した変更内容、および第30条「約款と個別契約の関係」に定める個別契約がある場合は、当該合意または個別契約が優先します。

第2条 用語の定義

本約款における用語の定義は次のとおりです。

・当事務所   :新宿パートナーズ税理士事務所(税理士 上田誠)。本契約の受任者は、税理士法人である場合を除き、当該税理士事務所を運営する税理士個人とします。

・お客様    :本契約の委任者(申込者)

・本約款    :本定型約款

・本契約    :本約款および申込内容に基づきお客様と当事務所との間に成立した業務委託契約

・個別契約   :お客様と当事務所との間で別途締結した契約書・覚書その他書面または電磁的記録による合意

・申込内容   :当事務所がヒアリングに基づき作成・記載した契約内容(業務内容・契約タイプ・報酬金額・稼働時間・契約開始日・サービス開始日・対象年度等)。お客様は第1条【1-6】に定めるマイページにていつでも確認可能

・効力発生日  :第1条【1-3】に定める本契約の効力発生日

・契約成立日  :第1条【1-2】に定める本契約の成立日

・契約開始日  :本契約の継続期間・最低利用期間・請求開始の起算日として、申込内容に記載された日

・サービス開始日:当事務所が実際に役務提供を開始する日として、申込内容に記載された日

・対象年度   :本契約に基づき当事務所が業務を行う対象となる事業年度(法人)または年分(個人事業主)

・稼働時間   :申込内容に記載された月あたりの業務時間

・年間報酬額  :月次継続契約は月額報酬×12ヶ月、年次継続契約は当該年度の年次業務報酬額、単発(スポット)契約は申込内容記載の報酬金額(税抜)

・納品日    :税務申告等の業務完了および成果物提供日

第3条 約款および報酬額の変更

【3-1】定型約款の変更

当事務所は、民法第548条の4に基づき、次のいずれかに該当する場合、お客様の個別の同意なく本約款を変更できます。

・変更がお客様の一般の利益に適合するとき

・変更が本契約の目的に反せず、変更の必要性・相当性等に照らして合理的なとき

変更の場合、効力発生日の1ヶ月前までに変更内容・効力発生日をChatworkまたは電子メールで通知し、当事務所のウェブサイトに公表します。効力発生日以降も契約を継続されたお客様は、変更後の本約款に同意したものとみなします。同意されない場合は、効力発生日の前日までに解除をお申し出ください。

この場合、効力発生日の前日までに既に発生した報酬および既に履行済みの業務に係る報酬を除き、変更後の本約款に基づく最低利用期間、解約予告期間、待機期間中の解除料、年次業務・単発業務に係るキャンセル料その他将来分の報酬または解除料は発生しません。

【3-2】報酬額の改定

当事務所は、物価変動・人件費上昇・税制改正・法令変更・業務量の増加・その他経済情勢の変化により改定が必要となった場合、報酬額(月額顧問料、年次業務報酬額、稼働時間単価その他の対価)を改定できます。

改定の場合、効力発生日の2ヶ月前までに、改定理由・改定後金額・効力発生日をChatworkまたは電子メールで通知します。改定に同意されない場合、お客様は効力発生日の前日までに、書面または電磁的記録(Chatwork等)により本契約を解除できます。この場合、第7条【7-2】の最低利用期間および第7条【7-3】の解約予告期間にかかわらず、改定の効力発生日の前日をもって本契約は終了します。

この場合、効力発生日の前日までに既に発生した報酬および既に履行済みの業務に係る報酬を除き、改定後の報酬額に基づく将来分の報酬、解除料その他の費用は発生しません。

効力発生日までに解除のお申し出がない場合、改定後の報酬額に同意したものとみなします。

【3-3】個別合意による契約変更

申込内容の変更は、原則として当事務所とお客様の書面または電磁的記録による相互合意によって行います。ただし、お客様の事前の同意を得た場合に限り、当事務所が変更内容を通知し、当該通知をもって変更が成立します。

なお、第10条【10-1】に定める月次継続契約終了に伴う報酬額の変更(パターンCまたはDの水準への移行)は、本条の手続によらず当然に効力を生じます。


第2章 提供サービス


第4条 業務範囲

<基本サービス>

【4-1】提供サービス

当事務所は、申込内容に記載された「業務内容」「契約タイプ」「報酬金額(税抜)」「稼働時間」に基づき、税理士法第2条に定められた範囲内で税務・会計サービスを提供します。

申込内容に記載のない業務(年末調整業務・給与計算・償却資産税申告等)は本契約の対象範囲外となるため、別途お申込みが必要です。なお、「年末調整業務」とは、年末調整・支払調書の作成・法定調書合計表の作成および提出を含む一連の業務を指します。

税務申告業務に含まれる税目および含まれない税目は、第4条【4-18】に定めるとおりです。

契約開始日(本契約の継続期間・最低利用期間・請求開始の起算日)、サービス開始日(当事務所が実際に役務提供を開始する日)、および対象年度(業務の対象となる事業年度・年分)は、申込時に当事務所とお客様で相互確認のうえ、申込内容に各々別項目として記載します。お客様は、申込み送信にあたり、これら3項目(例:契約開始日「2026年10月1日」/サービス開始日「2026年10月1日」/対象年度「2026年4月1日〜2027年3月31日事業年度」)に齟齬がないことを確認したものとします。

【4-2】会計ソフト

記帳代行業務はfreee会計によるクラウド会計方式で行います。他会計ソフトをご利用の場合はfreee会計への移行が前提となり、移行費用(初期設定・データ移行等)および月額利用料はお客様のご負担となります。

給与計算はfreee人事労務のご契約が必須です。年末調整業務はfreee人事労務未契約でも対応可能ですが、システム利用料5,000円(税抜)が発生します。

freee社、Chatwork、クラウドストレージ、決済代行会社その他第三者が提供する外部サービスの障害・仕様変更・サービス終了・価格改定・情報漏えいその他当事務所の責によらない事由により業務遂行に支障が生じた場合、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

【4-3】税務相談の範囲

税務相談は、税務上の取扱いや勘定科目の一般的な考え方に関するご質問を対象とします。

書類(請求書・注文書・領収書等)をご提示いただいての個別仕訳の作成・指導は記帳業務に該当するため、記帳代行プランのご契約者のみ対応します。税務相談プラン・記帳確認プランでは対応範囲外です。

【4-4】書類作成・申請代行

申込内容に含まれる税務申告書等(年次継続契約・単発契約等で対応する申告書類)を除き、各種届出書・申請書・その他の書類作成・申請代行は、月次報酬に含まれず、別途お見積もりのうえ対応します。記載方法・申請手続きの相談は税務相談の対象外です。

【4-5】Zoomオンライン相談

時間制のスポット相談サービスです。お申込みはChatworkにてご連絡ください。

・月次継続契約あり:10,000円/時間(税抜)

・月次継続契約なし:18,000円/時間(税抜)

基本は1時間単位での請求とし、時間調整は個別にご相談に応じます。

税務上の取扱い・会計処理の考え方など幅広いご質問に対応しますが、記帳代行プラン未契約のお客様については、相談内容に基づく判断・処理の結果生じた不利益について第4条【4-6】の免責が適用されます。

【4-6】免責事項(記帳代行未依頼の場合)

記帳代行プラン未契約のお客様の税務申告について、当事務所は申告前に確認できる範囲内で修正点を洗い出しますが、記帳内容の正確性・網羅性は保証しません。

記帳内容に起因する申告の誤り・不利益(記帳代行未依頼期間の仕訳・勘定科目選択等を含む)について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。ただし、税理士法第41条の3に基づく助言義務の履行はこの限りではありません。

【4-7】過去の決算書・申告内容の取扱い

本契約の対象は、契約開始日以降の事業年度・年分に係る税務・会計業務とします。契約開始日より前の事業年度・年分における決算書、税務申告書、帳簿、各種届出書等の過去の処理内容については、本契約の業務範囲外となります。

当事務所では、業務遂行上必要と判断した場合に過去の処理内容を参照することはありますが、その内容の確認・検証・正確性の保証を行うものではありません。なお、繰越欠損金、各種繰越控除、減価償却資産の未償却残高、貸借対照表の期首残高その他、前年度以前から当年度に引き継がれる数値については、お客様が提出された前年度以前の決算書・税務申告書等の数値を正として引き継ぐものとし、当事務所はその正確性を検証しません。したがって、過去の処理に起因する税務上の不利益(追徴課税・加算税・延滞税・繰越欠損金や税額控除の引継ぎ漏れ等を含む)について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

なお、当事務所が業務遂行中に過去の処理について明らかな誤りを発見した場合は、税理士法第41条の3に基づき、必要に応じてお客様に助言を行います。過去の処理に関する修正申告・更正の請求等の業務をご希望の場合は、本契約の対象外として別途お見積もりのうえ追加業務として承ります。

【4-18】税務申告業務に含まれる税目・含まれない税目

申込内容に「決算書及び確定申告(法・消)」「決算申告」「確定申告」その他の税務申告業務が記載されている場合、当該業務に含まれる税目および含まれない税目は次のとおりです。

▼含まれる税目(法人のお客様)

① 法人税および地方法人税

② 消費税および地方消費税

③ 法人事業税および特別法人事業税

④ 法人住民税(都道府県民税および市町村民税。均等割を含みます)

▼含まれる税目(個人事業主のお客様)

① 所得税および復興特別所得税

② 消費税および地方消費税

③ 個人住民税および個人事業税のうち、所得税の確定申告書の提出をもって申告があったものとされる範囲

▼申込内容の記載に関する解釈

申込内容における「確定申告(法・消)」等の記載は、主たる税目を示す略記であり、上記の地方税の申告を除外する趣旨ではありません。上記③④に係る地方税の申告(都道府県および市区町村に対する申告書の作成および電子申告による提出)は、法人税または所得税の申告に付随する業務として、追加報酬なく本契約に含まれます。

▼含まれない税目・申告

以下は、申込内容に個別に記載がある場合を除き、本契約の税務申告業務には含まれません。対応をご希望の場合は、本契約の対象外として別途お見積もりのうえ追加業務として承ります。

① 事業所税(資産割・従業者割)の申告

② 外形標準課税(付加価値割・資本割)に係る申告および課税標準の計算

③ 不動産取得税、登録免許税、自動車税、軽自動車税その他の資産の取得・保有・移転に係る税目

④ 印紙税、ゴルフ場利用税、入湯税、宿泊税その他の法定外税および目的税

⑤ 地方税に係る各種届出(法人設立・設置届、異動届、事業所等の新設・廃止・移転に係る届出等)

⑥ 修正申告、期限後申告、過年度申告、更正の請求

⑦ 廃業・法人解散に伴う清算予定申告・清算確定申告その他の残務処理

⑧ 前各号に付随する一切の業務

▼償却資産税申告の取扱い

償却資産税(固定資産税)の申告は、本項に定める税務申告業務には含まれませんが、

申込内容に「償却資産税申告」の記載がある場合には、これを独立した年次業務として

提供します(請求時期は第10条【10-3】、報酬水準は第10条【10-1】、業務範囲および

固定資産台帳の整備責任は第15条【15-3】によります)。申込内容に記載がない場合は、

別途お申込みが必要です。

〔ご参考〕事業所税は、指定都市等に所在する事業所等について、市内の事業所床面積の合計が1,000平方メートルを超える場合(資産割)または従業者数の合計が100人を超える場合(従業者割)に申告義務が生じます。免税点以下であることの確認・判定および申告不要である旨の届出等も、上記①に含まれるものとして取り扱います。

▼複数の自治体に事務所・事業所がある場合

二以上の都道府県または市区町村に事務所・事業所を有する場合、法人事業税および法人住民税について分割基準による課税標準の分割計算および各自治体への申告が必要となり、業務量が増加します。この場合、申込内容にその旨の記載がない限り、第3条【3-2】に準じて報酬額の見直しの対象とし、または別途お見積もりのうえ対応します。

お客様は、事務所・事業所の新設・廃止・移転について、第19条【19-1】に基づき事前に当事務所へご相談ください。事前のご相談なく生じた申告漏れその他の税務上の不利益について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

▼外形標準課税に該当することとなった場合

資本金の額または出資金の額が1億円を超えることにより外形標準課税の対象となった場合、上記②により当該申告は本契約に含まれないほか、第16条【16-3】に基づき月額顧問料および決算料の見直しの対象となります。

<本契約に含まれない業務・追加業務>

【4-8】本契約に含まれない業務

本契約には、以下の業務は含まれません。これらの業務をご希望の場合は、お客様と当事務所との間で別途合意したうえで、追加報酬により対応します。

① 月次、四半期または随時の決算予測、利益予測または納税予測

② 消費税、法人税等の詳細な納税シミュレーション

③ 節税提案、資金繰り助言、融資支援その他経営助言

④ 予実管理、事業計画策定支援

⑤ 月次面談、随時面談または継続的経営分析

⑥ 現金実査、在庫実査その他実地確認業務

⑦ 役員貸付金、役員借入金、仮払金、現金残高その他資産負債残高の実在性保証

⑧ 社内現金管理、出納管理または内部統制構築

⑨ 領収書、請求書その他資料の整理・保管業務

⑩ 非上場株式等の株価算定(評価)業務(事業承継・株式の贈与・譲渡・相続・増資・組織再編・種類株式の発行等に伴うものを含む)

⑪ 相続税・贈与税の申告および国内の事業承継対策(株式の承継、組織再編を含む)

⑫ 補助金・助成金の申請支援

⑬ 消費税の各種届出および適格請求書発行事業者(インボイス)の登録・取消し等の手続の代行

⑭ セカンドオピニオン業務(他の税理士等が関与する事項についての意見提供)

⑮ 第4条【4-18】に定める本契約に含まれない税目に係る申告

⑯ 前各号に付随する一切の業務

なお、非上場株式等の株価算定業務については、評価の目的(税務・非税務)、評価方法および前提資料により業務量が異なるため、対象・手法・報酬・納期は別途協議のうえ決定します。

【4-10】専門外領域の業務

以下の領域に関する業務は、当事務所の対応範囲外、または別途お見積もりのうえ対応を判断させていただきます。お客様のご要望および当事務所の体制に応じて、対応するか、提携の専門事務所をご紹介するか、対応をお断りするかを判断します。

▼国際課税関連

・移転価格税制、外国子会社合算税制(タックスヘイブン税制)

・外国税額控除、租税条約の適用判断

・PE(恒久的施設)認定、非居住者・非永住者課税

・海外移住・海外在住者の確定申告

・外国法人の日本進出支援(日本支店登記・税務手続等)

▼暗号資産・NFT・新興資産

・暗号資産(ビットコイン等)の取引・採掘・ステーキング・レンディング所得

・NFT(非代替性トークン)の取引・発行

・DeFi(分散型金融)取引

・トークンエコノミクス、ICO・IEO等

▼その他高度専門領域

・大規模M&A、組織再編税制の詳細設計

・国際相続、海外資産を含む相続税申告

・連結納税・グループ通算制度

・上場企業の有価証券報告書対応、開示書類作成

・金融商品税制(複雑なデリバティブ取引等)

上記領域に関するご相談を当事務所にて受任した場合でも、業務範囲・報酬・納期等は別途協議・合意のうえ決定するものとし、本約款に定める標準的な業務範囲・報酬体系とは異なる取扱いとなることがあります。

【4-11】個人の確定申告の対象範囲

個人のお客様の確定申告業務の対象は、申込内容に記載された所得・業務の範囲に限られます。申込内容に含まれない所得(不動産所得、譲渡所得(株式・不動産等)、山林所得、一時所得、雑所得(暗号資産等を含む)、配当所得、外国税額控除を要する国外所得等)に係る申告、および医療費控除・住宅借入金等特別控除その他の各種控除で追加の資料精査・計算を要するものは、本契約の対象外とし、別途お見積もりのうえ対応します。

【4-12】行政機関からの通知・照会等への対応

税務署・地方自治体・年金事務所・労働局その他の行政機関から届いた書類の内容確認、対応方針の検討、回答書の作成、問い合わせ対応等は、申込内容に含まれる場合を除き、本契約の対象外とします。対応を希望される場合は、別途お見積もりのうえ対応します。

税務署・都税事務所・市区町村その他の行政機関への電話照会、事実確認、折衝、回答代行その他行政機関との連絡業務についても、申込内容に含まれる場合または当事務所が業務遂行上必要と判断した場合を除き、本契約の対象外とします。

なお、お客様には第19条【19-2】に基づき行政機関から受領した書類の共有義務がありますが、当該共有は情報連携を目的とするものであり、共有された書類のすべてについて当事務所が対応することを意味するものではありません。

【4-13】年末調整業務における従業員対応の範囲

年末調整業務には、従業員各人への個別説明、資料回収の督促、扶養控除等申告書その他提出資料の内容に関する従業員との直接対応は含まれません。これらはお客様において行っていただきます。

【4-14】給与計算等の労務関連業務

給与計算、勤怠集計、有給休暇管理、残業代計算、入退社手続、雇用契約書・労働条件通知書の作成、就業規則に関する相談その他の労務関連業務は、本契約の対象外とします(社会保険・労働保険関連書類の取扱いは第16条【16-7】によります)。

【4-15】金融機関・融資対応

金融機関への説明、融資資料の作成、資金繰り表・事業計画書の作成、金融機関との面談同席・交渉その他の金融機関対応は、本契約の対象外とします。

【4-16】役員報酬・役員賞与・親族間取引等

役員報酬の改定、役員賞与、役員退職金、親族への給与その他の役員・親族間取引については、事前に当事務所へご相談いただいた場合に限り、助言を行います。事前のご相談なく実行された取引により生じた損金不算入その他の税務上の不利益について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

【4-17】会計システムの初期設定・運用設計

freee会計その他の会計システムの初期設定、勘定科目・タグ・部門・セグメント等の設計、運用ルールの構築その他の設定・設計業務は、本契約の対象外とし、ご希望の場合は別途お見積もりのうえ対応します(記帳代行業務における通常の運用を除きます)。

<業務上の補助ツール>

【4-9】AI・生成AIの業務利用

当事務所は、業務効率化のため、AI・生成AI(ChatGPT、Claude、Gemini等を含む)を業務の補助的なツールとして利用することがあります。

ただし、以下の方針を遵守します。

・お客様の個人情報・特定個人情報・機密情報がAIサービスの学習に利用されないよう、オプトアウト設定または学習利用がなされない有料プラン・APIプラン等を使用します

・AIの出力結果は当事務所の税理士・スタッフが必ず最終確認を行い、その内容について責任を負います

・税務判断、申告書の作成、税務代理その他の専門的判断はAIに委ねず、税理士が責任をもって行います

・お客様の機密性が特に高い情報については、AIを使用しないことがあります

・マイナンバー(特定個人情報)は、原則としてAI・生成AIに入力しません

AI・生成AIの利用は、当事務所の責任を軽減または免除するものではありません。ただし、当事務所が適切な安全管理措置を講じていたにもかかわらず発生した外部AIサービスの障害、仕様変更、第三者による不正アクセスその他当事務所の責めに帰すべき事由によらない損害については、この限りではありません。

第5条 コミュニケーション方法

【5-1】連絡手段

本契約成立後の問い合わせ・連絡は、原則としてChatwork(当事務所指定のグループチャット)にて対応します。お客様からのご連絡はChatworkを原則とし、メール・電話は緊急時等やむを得ない場合を除き対応していません。当事務所からの通知(受付確認・約款変更通知等)はChatworkまたは電子メールで行います。

お客様からのご連絡(メッセージ送信)は24時間365日いつでも受け付けています。当事務所からのご返答・ご対応は、原則として営業時間内(平日9:00〜17:00、祝日除く)に行います。営業時間外にいただいたご連絡については、翌営業日以降のご返答となります。

ただし、税務申告期・年末調整期等の繁忙期その他の事情により、営業時間内であっても当日中のご返答が難しい場合があります。あらかじめご了承ください。

一方、申告期限・納期が間近に迫っているお客様等、納期確保のため必要と当事務所が判断した場合には、営業時間外であっても可能な範囲でご返答・ご対応することがあります。当事務所は法定期限・納期内の業務完了に向けて誠実に努めますが、特定時刻までのご返答を保証するものではありません。

Chatworkの有料プラン加入はお客様の任意です(無料プランでもご利用可)。

【5-2】書類のやり取り

当事務所は完全オンライン型の事務所であり、書類・資料はクラウドストレージまたはChatworkを通じてやり取りします。紙の書類はお客様ご自身でスキャンまたは撮影のうえデータでご提出ください。郵送には原則対応していません。

【5-3】非常時連絡先

Chatworkのシステム障害・ログイン不能・アカウント凍結等によりChatworkでのご連絡が困難な場合は、速やかに以下の代替連絡先までご連絡ください。

・メールアドレス  :contact@shinjuku-partners.co.jp

・電話番号     :050-1726-6405

・HP問い合わせフォーム:https://shinjuku-partners.co.jp/

上記の代替連絡先は、Chatworkにアクセスできない状況でも参照できるよう、契約締結時にスクリーンショット・メモ・印刷等の方法で別途お控えいただくことを強く推奨します。

代替連絡先によりご連絡をいただいた場合、当事務所も同じ手段(メール・電話等)でお返事します。Chatworkが復旧次第、通常の連絡手段に戻します。

【5-4】休業日および休業日の告知

▼休業日

当事務所の休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)およびその他当事務所が定める日とします。

▼告知の方法

年末年始休業、夏季休業、臨時休業その他の休業(休業日の変更を含みます)については、当事務所のウェブサイトの「お知らせ」ページに掲載する方法により告知します。

 お知らせページ:https://shinjuku-partners.co.jp/news

当該掲載をもって告知は完了するものとし、当事務所は、Chatwork、電子メールその他の方法によりお客様へ個別に通知することはいたしません。お客様におかれましては、上記お知らせページを適宜ご確認いただきますようお願いいたします。

本項の告知は、当事務所の業務体制に関する情報提供として行うものであり、第31条(通知の到達)に定める「通知」には該当しません。

▼休業日の取扱い

休業日にいただいたご連絡の受付は、第5条【5-1】のとおり24時間365日行いますが、ご返答・ご対応は翌営業日以降となります。

休業期間が申告期限、納期限その他の法定期限に近接する場合、当事務所は第17条【17-1】に定める資料提出期限を別途指定することがあります。この場合、当該指定期限は、当該業務に関するご連絡としてChatworkまたは電子メールによりお客様へお伝えします。

▼免責

お客様が上記お知らせページをご確認されなかったことにより生じた不利益(休業期間中にご返答・ご対応が得られなかったことによるものを含みます)について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。


第3章 契約タイプ


第6条 待機期間中の取扱い(全契約タイプ共通)

効力発生日から契約開始日までの期間を「待機期間」といいます。待機期間中も本契約は有効に効力を有しますが、役務提供および報酬請求は行いません。当事務所はこの期間中、契約開始日以降の受任体制の確保、業務計画の作成、関係者のアサイン等を行います。

お客様は待機期間中に役務を受けない旨を申し出ることができますが、当事務所による体制確保等が行われていることから、年間報酬額(税抜)の30%に相当する解除料の支払義務が生じます。当該30%は、受任体制の確保・業務計画の作成・人員のアサイン・関係資料の準備等に要する費用および機会損失への対価として算定されたものです。ただし、当事務所の債務不履行を原因として契約が解除された場合は、この限りではありません。

契約期間、役務提供単位および報酬発生の起算日は、すべて申込内容記載の契約開始日を基準とします。

〔例〕効力発生日:4月1日/契約開始日:12月1日

 ・5月に「やめたい」と申し出ても、年間報酬額(税抜)の30%の解除料が発生

第7条 月次継続契約

【7-1】契約の性質

契約期間の定めのない継続契約とし、契約開始日以降、毎月継続して税務・会計サービスを提供します。最低利用期間(【7-2】に定める12ヶ月または6ヶ月)と解約予告期間(2ヶ月)が設定されており、最短でも当該最低利用期間に相当する月数分の月額報酬が発生します。

【7-2】最低利用期間

最低利用期間は、本契約の成立日および契約開始日に応じて、次のとおりとします。

ⅰ)最低利用期間 12ヶ月

  2026年9月1日以後に成立した本契約であって、契約開始日が2026年9月1日以後

  であるもの

  (契約開始日から12ヶ月を経過する月の末日までを最低利用期間とします)

ⅱ)最低利用期間 6ヶ月

  上記ⅰ)に該当しないもの(2026年8月31日以前に成立した本契約、および契約

  開始日が2026年8月31日以前であるものを含みます)

  (契約開始日から6ヶ月を経過する月の末日までを最低利用期間とします)

〔例1〕上記ⅰ)に該当し、契約開始日:2026年9月1日

   → 最低利用期間の満了日:2027年8月31日

〔例2〕上記ⅰ)に該当し、契約開始日:2026年11月1日

   → 最低利用期間の満了日:2027年10月31日

〔例3〕上記ⅱ)に該当し、契約開始日:2026年4月1日

   → 最低利用期間の満了日:2026年9月30日

お客様の都合により最低利用期間中に役務提供を受けない場合でも、当該最低利用期間に相当する月数分(12ヶ月または6ヶ月分)の月額報酬が発生します。

【7-3】解約予告

解約のお申し出は、契約期間中いつでも可能です(具体的な手続については第21条「解約手続」をご参照ください)。契約終了日は、以下のいずれか遅い日となります(当該日まで役務提供を継続し、月額報酬が発生します)。

・【7-2】に定める最低利用期間(12ヶ月または6ヶ月)の満了日

・通知月の2ヶ月後の末日

▼最低利用期間が12ヶ月の場合の例(契約開始日:2026年9月1日)

〔例1〕2027年3月10日に通知

 ・最低利用期間満了日:2027年8月31日

 ・通知月+2ヶ月:2027年5月31日

 → 2027年8月31日に契約終了(12ヶ月分の月額報酬)

〔例2〕2027年7月10日に通知

 ・最低利用期間満了日:2027年8月31日

 ・通知月+2ヶ月:2027年9月30日

 → 2027年9月30日に契約終了(13ヶ月分の月額報酬)

〔例3〕2027年10月10日に通知(最低利用期間経過後)

 ・最低利用期間満了日:2027年8月31日(経過済み)

 ・通知月+2ヶ月:2027年12月31日

 → 2027年12月31日に契約終了(16ヶ月分の月額報酬)

▼最低利用期間が6ヶ月の場合の例(契約開始日:1月1日)

〔例4〕4月10日に通知

 ・最低利用期間満了日:6月30日

 ・通知月+2ヶ月:6月30日

 → 6月30日に契約終了(6ヶ月分の月額報酬)

〔例5〕5月10日に通知

 ・最低利用期間満了日:6月30日

 ・通知月+2ヶ月:7月31日

 → 7月31日に契約終了(7ヶ月分の月額報酬)

〔例6〕7月10日に通知(最低利用期間経過後)

 ・最低利用期間満了日:6月30日(経過済み)

 ・通知月+2ヶ月:9月30日

 → 9月30日に契約終了(9ヶ月分の月額報酬)

【7-4】請求のタイミング

月額報酬は毎月末日締め・当月末日請求とします(詳細は第13条【13-1】の支払サイクルによります)。初回請求は契約開始日の属する月の末日となります。

【7-5】プラン変更

月次継続契約のプラン(税務相談プラン・記帳確認プラン・記帳代行プラン)の変更はChatworkにて申し出てください。

ⅰ)アップグレード(下位→上位)

いつでも申出可。申出翌月1日より適用。適用前であれば申出の変更・取消もいつでも可能。

ⅱ)ダウングレード(上位→下位)

申出はいつでも可ですが、適用は現在のプラン(アップグレードを経ている場合はアップグレード適用日)の適用開始日から12ヶ月経過後の翌月1日。適用前であれば申出の変更・取消はいつでも可能。

最低利用期間(【7-2】に定める12ヶ月または6ヶ月)とダウングレード適用開始(プラン適用開始から12ヶ月経過後)は別個の制度であり、最低利用期間満了後も下位プランへの変更は当該12ヶ月経過後まで適用されません。

〔例1〕アップグレード

 2027年1月1日 記帳確認プランで開始

 2027年2月中 アップグレード申出

 2027年3月1日 記帳代行プラン適用

〔例2〕ダウングレード

 2027年1月1日 記帳確認プランで開始

 2027年3月中 ダウングレード申出

 2028年2月1日 税務相談プラン適用(プラン開始から12ヶ月経過後の翌月)

第8条 年次継続契約

【8-1】契約の性質

契約期間の定めのない継続契約とし、契約開始日以降、毎年度ごとに年次業務を継続して提供します。

【8-2】年次業務を受けない場合(当該年度)

契約開始日以降、お客様の都合により当該年度の年次業務を受けない場合、当該年度分の年次業務報酬額の50%が発生します。当該50%は、年次業務に向けた事前準備(前年度資料の精査・業務計画の策定・関係資料の準備等)に要する費用および機会損失への対価として算定されたものです。

契約開始日より前(待機期間中)の取扱いは第6条によります。

【8-3】翌年度の年次業務に関する特例

納品日(申告完了日)から3ヶ月以内に翌年度の年次業務を受けない旨の意思表示があった場合、翌年度分は提供されません。納品日から3ヶ月超で通知された場合、翌年度分の年次業務報酬額の50%が発生します。

〔例〕納品日:3月15日 → 通知期限:6月15日

 ・6月15日までの通知:翌年度の年次業務は発生しない

 ・6月16日以降の通知:翌年度分の50%が発生

ただし、所得税確定申告・消費税申告等の申告義務(免税事業者を含む)が翌年度に生じないことを当事務所が確認した場合は、翌年度分の報酬は発生しません。当該確認は当事務所が合理的に判断します。

【8-4】請求のタイミング

年次業務報酬は、第10条【10-3】に定める原則請求月(税務申告:決算月の末日/年末調整業務・償却資産税申告:11月末日等)に一括で請求します。当事務所は当該請求月以降、申告期限までの間に業務を順次実施し、申告完了をもって役務提供を完了します(請求が業務完了に先行する前払いの形となります)。

〔例〕3月決算法人の場合

 ・3月末日:年次業務報酬を一括請求

 ・4月〜5月:決算・申告書作成業務を実施

 ・5月末日:申告完了(役務提供完了)

第9条 単発(スポット)契約

【9-1】契約期間

申込内容に記載された特定の業務のみを対象とし、当該業務完了時点で終了します。

【9-2】申告業務(スポット)の前提条件

▼前提(お客様が完了・確定させる事項)

申告業務(スポット)は、お客様による記帳・会計処理がすべて完了していることを前提として開始します。ここでいう会計処理には、期中の記帳のほか、決算整理仕訳(減価償却、引当金の繰入・洗替、貸付金利息(未収利息)の計上その他の経過勘定・期末処理)の会計上の計上を含みます。あわせて、これらに係る会計上の判断(減価償却方法・耐用年数の選択、引当金の繰入額の決定等)、および税務上の限度額計算に必要な基礎数値の把握・算定(例:貸倒引当金における「実質的に債権とみられない金額」等)も、お客様において行い、当事務所へ提示するものとします。

▼当事務所が行う事項

当事務所は、お客様が確定・提示された会計数値および上記の基礎数値に基づき、申告書(別表十一・別表十六等を含む)を作成し、繰入超過額・償却超過額その他の税務上の申告調整(別表調整)を反映します。また、未払法人税等、未払消費税等(消費税が還付となる場合の未収消費税等を含む)の計上、消費税の精算差額(雑収入・雑損失)その他、当事務所の税額計算の結果により金額が確定する決算整理については、当事務所が金額を算定・確定し、当該仕訳の会計計上(起票)も当事務所が行います(この限りにおいて、お客様による事前完了を前提としません)。

当事務所は、上記の当事務所が会計計上する決算整理を除き、会計処理・仕訳の作成・起票を行いません。また、お客様が提示された数値(「実質的に債権とみられない金額」等を含む)の正確性の検証も行いません。

なお、対象となる税目の範囲は第4条【4-18】によります。

▼別表調整の把握範囲・免責

税務上の申告調整(別表調整等)は、お客様から提供された資料・情報および当事務所が業務遂行上把握した事項に基づいて行います。申告に影響を及ぼす事実(関連当事者との取引、資産の取得・売却、特殊な取引、各種税額控除・特例の適用要件に関する事実等)について、お客様が当事務所に提供・通知されなかったことにより、当事務所が必要な申告調整を把握できず、これに起因して生じた税務上の不利益については、当事務所の故意・重過失による場合を除き、責任を負いません(第15条【15-6】・第17条)。ただし、当事務所が業務遂行上把握した事項については、税理士法第41条の3に基づき必要な対応・助言を行います。

▼相談等の取扱い

申告作業中の税務相談・仕訳相談・節税相談等には対応しません。

ただし、当事務所が作成・提示した申告書・決算書の内容確認に必要なご質問(数値・勘定科目・処理内容の確認等)については、申告前に合理的な範囲で対応します。これは第17条【17-4】に定めるお客様の確認義務の履行に必要なものとして取り扱います。

申告前に税務相談・節税相談等をご希望の場合は、Zoomオンライン相談(第4条【4-5】)をご利用ください。

【9-3】業務完了前に役務を受けない場合

契約開始日以降、お客様の都合により業務完了前に役務を受けない場合、申込内容記載の報酬金額(税抜)の50%が発生します。当該50%は、業務遂行に向けた事前準備・資料精査・業務計画の策定および機会損失への対価として算定されたものです。

契約開始日より前(待機期間中)の取扱いは第6条によります。

【9-4】請求のタイミング

請求の具体的な月は第10条【10-3】の定めによります。追加作業の発生時は都度請求します。


第4章 報酬および支払


第10条 報酬

【10-1】月次継続契約の有無による報酬額(4段階の倍率)

月次継続契約の有無、および契約形態(年次継続/単発)の組み合わせに応じて、年次・単発業務の報酬は以下の4段階の倍率水準で算定されます。

※本条の倍率規定は、年次継続契約として継続的に提供可能な業務(税務申告・年末調整業務・償却資産税申告等)を対象とします。これらの業務を年次継続契約ではなく単発(スポット)契約でご依頼の場合に、月次継続契約の有無に応じてパターンBまたはパターンDの倍率が適用されます(年次継続契約を選択しないことによる割増という建付けです)。

修正申告・期限後申告・過年度申告・廃業に伴う清算申告・仮決算による中間申告等、元来単発の性質を持つ業務(第10条【10-3】「例外業務」)には本条の倍率規定は適用されず、業務内容に応じた別途見積もりとなります。

月次継続契約の月額顧問料(月額報酬)は本条の倍率規定の対象外であり、申込内容記載の金額(税抜)がそのまま適用されます。

◆倍率早見表

・パターンA(月次あり+年次継続):1倍(最大割引)

・パターンB(月次あり+単発):1.3倍

・パターンC(月次なし+年次継続):1.8倍(標準)

・パターンD(月次なし+単発):2倍

▼パターンA:1倍(最大割引)

 月次継続契約 あり + 年次継続契約

 → 月次顧問による継続関与+年次の継続関係で業務効率が最も高いため、最大の割引価格を適用。

▼パターンB:1.3倍

 月次継続契約 あり + 単発(スポット)契約

 → 月次顧問はあるが、年次業務を単発で依頼する場合は、継続性が確保されないため割増を適用。

▼パターンC:1.8倍(標準価格)

 月次継続契約 なし + 年次継続契約

 → 月次顧問なしで年次のみの場合、月次の関与による効率化が得られないため、標準価格を適用。

▼パターンD:2倍

 月次継続契約 なし + 単発(スポット)契約

 → 月次顧問・年次継続のいずれもなく、業務の予測可能性が最も低いため、最大の倍率を適用。

▼申込内容記載額について

申込内容記載の報酬額は、契約締結時のお客様のパターンに基づいて算定された金額であり、当該パターンの倍率は既に反映済みです。本条の倍率規定は各パターン間の相対的な関係を示すものであり、申込内容記載額に対して倍率を重ねて乗じるものではありません(例:パターンDのお客様について、申込内容記載額にさらに2倍を乗じることはありません)。

▼月次継続契約終了時の自動切替

月次継続契約が終了した場合、終了月の翌月以降に請求が生じる契約は、月次継続契約なしのパターン(CまたはD)の水準に自動的に切り替わります。月次あり時の申込内容記載額に、新パターン÷旧パターンの比率を乗じた金額が新報酬額となります。

 ・パターンA(年次継続)→ パターンC:×1.8(1.8÷1)

 ・パターンB(単発)→ パターンD:×約1.54(2÷1.3)

本変更は当然に効力を生じ、別途の契約変更手続を要しません。

〔例〕5月10日に月次継続契約終了を通知(月次契約終了日:7月31日)

 ・8月1日以降の年次継続契約:月次あり時の申込内容記載額×1.8

 ・8月1日以降の単発契約:月次あり時の申込内容記載額×約1.54

なお、修正申告・期限後申告・廃業に伴う清算申告等の例外業務(第10条【10-3】「例外業務」)は本条の倍率規定の対象外とし、別途見積もりの金額が適用されます。

【10-2】報酬の基本ルール

・報酬額は申込内容記載の金額(税抜)を基礎とします。

・月次業務は契約稼働時間の範囲内で実施します。作業量ではなく稼働時間を基準とするため、稼働時間内での全業務完了は保証されません。稼働時間は当月内利用に限り、翌月繰越はできません。資料・データのアップロードがあった月の稼働時間が消費されます(例:3月分の資料を4月にアップロードされた場合、3月分の稼働時間ではなく4月分の稼働時間を消費します)。資料・データはリアルタイムでアップロードいただくことを推奨します。

・月額報酬は月途中の契約開始・終了でも日割計算せず、1ヶ月分を請求します。

・月額報酬は、業務対応体制の確保、相談受付、資料確認、作業枠の確保その他継続的なサービス提供体制の維持に対する対価として発生します。お客様都合で連絡が取れない期間の報酬も返金しません。

・お客様から「当事務所と連絡が取れなかった」「当事務所からの返答が得られなかった」等を理由とする報酬の返金・減額請求については、第5条【5-3】に定める複数の代替連絡先(Chatwork・電子メール・電話・HP問い合わせフォーム)が常時提供されており、合理的な連絡手段が確保されていることに鑑み、当該理由のみをもってのご請求には応じません。ただし、当事務所側のシステム障害等により全ての連絡手段が同時に機能停止していた等、客観的に連絡不能であったと認められる事情がある場合はこの限りではありません。

・資料収集・特別対応(日当・旅費・宿泊費等)の実費、および契約に含まれない業務の追加報酬は別途ご負担いただきます。

・お客様のfreee会計の設定・運用(タグ・部門・セグメント等)が標準的水準を超える場合、稼働時間の見直しまたは追加料金が発生する場合があります。

【10-3】年次業務・例外業務の報酬

▼年次業務の原則請求月

以下の年次業務は、原則として下記の月の末日に一括請求します。

 ・税務申告    :お客様の決算月の末日(個人事業主は12月末日)

 ・年末調整業務  :11月末日

 ・償却資産税申告 :11月末日

※「年末調整業務」とは、年末調整・支払調書の作成・法定調書合計表の作成および提出を含む一連の業務を指します。

業務の進捗状況・資料提供のタイミング・個別事情等により、請求月の前後で請求する場合があります。

▼初回請求月の特例

契約開始日が当該年次業務の原則請求月以降にある場合、業務自体は契約開始日から通常どおり実施しますが、当該年度の初回請求月は契約開始日以降に到来する月(業務実施スケジュールを踏まえ当事務所が決定)に変更されます。翌年度以降は通常どおり原則請求月に戻ります。

〔例1〕3月決算法人で4月1日に契約開始

 ・対象事業年度:2027年4月〜2028年3月

 ・業務:契約開始日から通常どおり実施

 ・初回請求:2028年3月末日(決算月)

 ・翌年度以降:毎年3月末日

〔例2〕6月1日に契約開始

 ・原則請求月:11月末日(契約開始日が11月より前のため特例なし)

 ・初回請求:本年11月末日(年末調整業務・償却資産税申告)

 ・翌年度以降:毎年11月末日

〔例3〕12月1日に契約開始(11月経過後)

 ・初回請求:業務実施スケジュールに応じた月(例:12月末日または翌年1月末日)

 ・翌年度以降:毎年11月末日(年末調整業務・償却資産税申告)

▼例外業務

・修正申告、期限後申告、過年度申告等の例外業務は、内容・緊急性に応じて別途見積もり。

・廃業・法人解散等に伴う清算申告・最終申告等の残務処理は別途見積もり。

・仮決算(中間決算)による中間申告は、通常の申告と同様に申告料が別途発生します(前年実績による予定申告とは異なり、決算・申告書作成が必要なため、決算申告と同額の報酬を申し受けます)。

・第4条【4-18】に定める本契約に含まれない税目に係る申告(事業所税、外形標準課税に係る申告等)は別途見積もり。

【10-4】消費税申告方式の変更に伴う報酬の見直し

▼前提となる申告方式

申込内容記載の消費税申告に係る報酬金額は、お客様の消費税申告方式が以下のいずれかであることを前提として算定されています。

・全額控除(課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下)

・2割特例(インボイス発行事業者の経過措置)

・簡易課税(基準期間の課税売上高5,000万円以下かつ簡易課税制度選択届出書を提出済みの場合)

▼申告方式変更による報酬の見直し

お客様の消費税申告方式が変更され、上記前提から外れる場合(簡易課税⇔本則課税の切替、インボイス発行事業者への登録、課税売上割合の変動等を含む)、または免税事業者から課税事業者への移行により消費税申告業務が新たに発生する場合、業務量が増加するため、当事務所は事前にお客様へ通知のうえ、報酬額を見直します。

▼本則課税および還付申告の場合の追加報酬

【適用要件】

本則課税で「個別対応方式」または「一括比例配分方式」による消費税申告が必要となるのは、以下のいずれかに該当する場合です。

・課税売上割合が95%未満

・課税売上高が5億円超

上記いずれかに該当すると全額控除が適用できず、課税売上に対応する仕入の区分計算が必要となるため、申告業務の工数が大きく増加します。

また、消費税の還付申告(控除対象仕入税額が課税売上に係る消費税額を上回り、差額の還付を受ける場合)については、通常の申告と異なる手続き・確認業務が必要となるため、別途追加報酬の対象となります。

【追加報酬】(税抜・年額)

・消費税還付申告:50,000円

・本則課税の一括比例配分方式:50,000円

・本則課税の個別対応方式:100,000円

なお、複数の追加報酬が同時に発生する場合(例:本則課税の個別対応方式で還付申告となる場合)、それぞれの金額を合算します(上記例の場合:100,000円+50,000円=150,000円)。

改定の通知方法および解除の取扱いは第3条【3-2】に準じます。

【10-5】前払報酬およびキャンセル時の精算

年次業務報酬または単発業務報酬が業務完了前に支払済みであり、その後、第6条、第8条または第9条に基づき解除料、キャンセル料その他の精算が必要となった場合、当事務所は、既払額から以下の金額を控除したうえで、残額がある場合には返金または翌月以降の請求額との相殺により精算します。

・解除時点までに当事務所が既に履行した業務に相当する報酬

・第6条に基づく待機期間中の解除料

・第8条または第9条に基づき発生する金額

・実費、立替金、追加業務報酬その他お客様が負担すべき費用

返金または相殺の方法および時期は、当事務所が合理的に決定し、お客様に通知します。返金に要する振込手数料は、当事務所の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。

第11条 稼働時間超過時の対応

業務量が契約稼働時間を超過すると見込まれる場合、当事務所は速やかにお客様へ通知し、次のいずれかの対応を協議のうえ決定します。

 ① 追加報酬(超過分単価:時間あたり5,000円(税抜)を基準。超過見込み時間と上限金額は事前に合意)

 ② お客様による資料整理・入力等の業務分担

 ③ その他双方が合意した方法

協議が整わない場合、当事務所は契約稼働時間の範囲内で業務を実施し、未了業務について責任を負いません。事前合意のない稼働時間超過の作業は行いません。稼働時間の使用状況は、ご要望があればお知らせします。

第12条 税務調査費用

【12-1】費用

税務調査が発生した場合、別途以下の費用(税抜)を申し受けます。

・税務調査対応 パック料金:300,000円(税務調査の受任、事前準備、税務署との日程調整、対象期3期分までの調査後の税務署との折衝および修正申告書の作成・提出、調査当日の立会い2日分までを含みます)

・追加の対象期:調査の対象期が4期以上の場合、4期目から1期ごとに100,000円(税目を問いません)

・追加の立会い(3日目以降、1日につき)

 - 現地立会い(臨場):50,000円(このほか交通費・宿泊費・日当等の実費はお客様のご負担)

 - Zoom等オンラインでの立会い:25,000円

 ※「1日」とは税務署が指定した調査日を指し、半日で終わった日も1日と数えます。事前の打ち合わせ、書類の準備、調査後の税務署との折衝は立会いの日数に含みません。

 ※「立会い」とは、税務署が指定する調査場所またはお客様の事業所等に当事務所の担当者が臨場して対応することをいい、Zoom等のオンラインによる対応は臨場に代わる立会いとして上記の料金を適用します。

費用は税務調査の規模・期間・内容により変動する場合があります。税務調査対応の開始前に当事務所より見積書を提示し、お客様の承諾を得たうえで業務を進めます。変動が見込まれる場合は、事前説明のうえ協議により決定します。

【12-2】費用に含まれる対応

パック料金には、調査準備(資料整理・事前対応等)、調査後の税務署との折衝、および修正申告の作成・提出が含まれます。調査当日の立会いは2日分までパック料金に含まれ、3日目以降は【12-1】に定める追加の立会い費用(1日あたりの現地またはオンライン料金)を別途申し受けます。

【12-3】費用に含まれない対応

以下の対応は上記費用に含まれず、本契約の対象外として別途お見積もりのうえ対応します(対応の可否は事案に応じて判断します)。

・再調査の請求、審査請求その他の不服申立て、および税務訴訟における補佐人業務

・無予告調査への緊急対応、および取引先等に対する反面調査への対応

・税務署等からの「お尋ね」文書その他調査に準ずる照会への対応

・調査に伴う遠方への出張等に要する日当・旅費・宿泊費その他の実費(実費はお客様のご負担とします)

【12-4】複数年度・契約前の年分に係る調査

税務調査が複数の事業年度・年分に及ぶ場合の費用は、対象年度数および業務量を踏まえ、別途協議のうえ決定します。

契約開始日より前の事業年度・年分(当事務所が関与していない期間を含む)が調査対象となる場合、当該年分に係る対応は本契約の対象外とし、別途お見積もりのうえ対応します(過去の処理の取扱いは第4条【4-7】によります)。

【12-5】お客様のご負担・ご協力

調査の結果として生じる本税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、延滞税その他の税額・附帯税は、当事務所の報酬とは別に、お客様のご負担となります。

お客様は、税務調査への対応に必要な資料の提出・事実の説明その他の協力を行うものとします。お客様による資料の不提出、虚偽の説明、不正または非協力により、当事務所が業務を継続することが困難または相当でないと判断した場合、当事務所は追加費用を申し受け、または第17条【17-5】・第20条【20-6】に基づき業務の停止もしくは本契約の解除を行うことがあります。

第13条 支払方法

料金は申込金額(税抜)に消費税を加算した額とします。

【13-1】支払サイクル

・締日:毎月末日(当月分の業務報酬を確定)

・請求日:締日と同日(当月末日。当事務所より決済代行会社へ決済請求)

・支払期日:請求日と同日(当月末日)

クレジットカード決済の場合、お客様のクレジットカード会社からの実際の引き落とし日は、お客様がご利用のカード会社の決済サイクルにより異なります。

【13-2】支払方法

お支払いは原則クレジットカード決済とします。振込をご希望の場合は事前にご相談ください。追加作業が見込まれる場合、当事務所は見積書を提示し、承諾を得て対応します。

新規設立法人等で法人クレジットカードのご用意ができない場合は、代表者個人のクレジットカードをご登録ください。この場合、代表者による立替払いとなり、法人と代表者間の精算はお客様の責任で行っていただきます。法人カードのご用意後、いつでも切り替えが可能です。

クレジットカード登録用URL(第1条【1-3】に基づき初回受付確認メールにてお送りしたURL)は、契約期間中いつでもご利用いただけます。クレジットカード情報の変更(カード番号の変更、有効期限の更新、別カードへの切替等)をご希望の場合は、初回送付のURLからお客様ご自身でいつでもご変更いただけます。当事務所への事前のご連絡は不要です。

支払方法の変更(個人カード⇔法人カード⇔振込)は、当事務所と事前に協議のうえ、相互合意により行うものとします。

【13-3】誤決済への対応

当事務所またはお客様の側で、誤った金額での決済、重複決済、解約後の誤決済等の誤り(以下「誤決済」といいます)が判明した場合、判明した側は速やかにChatworkまたは電子メールにて相手方に通知するものとします。

▼銀行振込のお客様

請求書の内容(金額・請求対象等)に誤りがある場合は、振込を実行する前にChatworkまたは電子メールにて当事務所までご通知ください。請求書の修正・再発行を行います。振込実行後に誤りが判明した場合の取扱いは、下記の「誤決済の取扱い」によります。

▼クレジットカード決済のお客様

クレジットカード決済は、当事務所からの請求書発行と決済処理がほぼ同時に行われるため、お客様が事前に請求書を確認したうえで決済を承諾する手続を経ません。したがって、誤決済が判明した場合は、原則として当事務所または決済代行会社の責に帰すべき事由として取り扱い、当事務所が責任をもって返金または相殺対応を行います。

▼誤決済の取扱い

・当事務所または決済代行会社の責に帰すべき事由による誤決済の場合、当事務所は速やかに(原則として通知から30日以内に)誤決済額を返金または翌月以降の請求額と相殺します。返金・相殺に要する手数料は当事務所が負担します。

・お客様の責に帰すべき事由(お客様による多額入金・誤入金等)による誤決済の場合、当事務所は誤決済額を返金しますが、返金に要する振込手数料その他の費用はお客様のご負担となります。

・誤決済額に対する利息は発生しないものとします。ただし、当事務所の故意・重過失による誤決済について、通知から30日を経過しても返金が完了しない場合は、超過期間について民法所定の法定利率による遅延損害金が発生します。

第14条 未払時の取扱い

【14-1】お支払いのご案内

請求日(支払期日)を経過しても入金が確認できない場合、当事務所はChatworkによりお支払いのご案内を1回お送りします。

【14-2】クレジットカード決済不能時

クレジットカード決済が完了しない場合、振込によるお支払いをご案内します。振込手数料はお客様のご負担とします。

振込先:

 銀行名 :PayPay銀行 ビジネス営業部

 口座種別:普通

 口座番号:1465793

 口座名義:シンジュクパートナーズゼイリシジムショ ウエダマコト

【14-3】業務停止・保留

お支払いのご案内と同時に業務提供を一時停止できます。未払金額の全額入金確認後、速やかに業務を再開します。

【14-4】遅延損害金

支払期日を経過した未払金額に対し、支払期日の翌日から完済日まで、民法所定の法定利率による遅延損害金が発生します。

【14-5】未払いによる契約解除

お支払いのご案内後も支払期日を経過した状態が継続し、月次継続契約において合計2ヶ月分の月額報酬が未入金となった場合、または年次継続契約・単発契約その他の報酬について支払期日から30日を経過しても入金が確認できない場合、当事務所は催告なしに本契約の全部または一部を解除できます。この場合、第20条が適用されます。

〔例〕月次継続契約のお客様で、1月分の月額報酬が支払期日(1月末日)を経過しても未入金の場合

 ・1月末日経過:当事務所が「お支払いのご案内」をChatworkにて送付し、業務を一時停止

 ・2月末日:2月分の月額報酬の支払期日が到来。1月分・2月分とも未入金が続く

  → 合計2ヶ月分の未入金状態

  → 当事務所は催告なしに本契約を即時解除可能

解除後に生じた申告期限超過その他の不利益(例:解除後に到来する法人税申告期限・確定申告期限を過ぎ、加算税・延滞税等が発生する場合等)について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。


第5章 業務の実施


第15条 業務実施期限

【15-1】納期の原則

▼継続的な税務申告等

決算書作成、税務申告、年末調整業務、法定調書、償却資産税申告等の納期は、原則として税務署・自治体等が定める法定期限までです。

▼単発(スポット)契約

単発契約の納期は、原則として申込内容に記載された契約終了日を目安とします。ただし、契約終了日はあくまで業務遂行の予定日であり、実際の納品日(業務完了日)を確定するものではありません。実際の納品は業務完了時となり、業務の進行状況・お客様からの資料提供状況等により前後する場合があります。

▼期間が確定しない業務(税務調査対応等)

税務調査対応・行政との折衝・複雑な税務判断を伴う業務等、業務の終了時期があらかじめ確定しない業務については、当該業務の完了時(税務調査対応の場合は調査終結・修正申告提出完了時等)をもって納品とします。申込内容記載の契約終了日は予想期間としての目安であり、納品日を確定するものではありません。

▼特例対応

修正申告、期限後申告、過年度申告、緊急対応等の特例対応は、お客様と協議のうえ個別に納期を定めます。

▼免責

資料提供の遅延等により法定期限内に対応できない場合、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

なお、期限のある業務に係る資料提出期限および資料遅延時の取扱いについては、第17条【17-1】に定めます。

【15-2】税務処理の判断

税務上複数の処理方法または判断が存在する場合、当事務所は一般的な税務上の考え方および想定されるリスクを説明し、お客様の同意を得たうえで処理を行います。

【15-3】記帳チェックの範囲

当事務所が行う記帳チェックは、対象期間および対応プランによって以下の2種類に分かれます。それぞれ範囲・目的が異なります。

▼月次の記帳チェック(記帳確認プランの場合)

記帳確認プランをご契約のお客様に対して当事務所が月次で行う記帳チェックは、税務申告に必要な範囲(貸借対照表上の異常値・預金残高の整合性等、基本的事項)に限られます。

具体的には、税務上明らかに問題があると当事務所が判断する処理(明らかな勘定科目の誤り、明らかな経費区分の誤り、明らかに不自然な金額・計上時期等)、および当事務所が確認可能な範囲での疑義のご指摘を行うものです。

▼年次の決算前記帳チェック(年次継続契約・単発契約による申告業務の場合)

年次継続契約または単発(スポット)契約に基づき、当事務所が決算申告業務を行う場合の決算前の記帳チェックは、税務申告書を作成するために必要な範囲に限られます。

具体的には、年間を通じた仕訳の整合性、貸借対照表・損益計算書の科目残高の確認等を行います。月次レベルでの個別仕訳の網羅的なチェックは行わず、決算書作成上の不整合の有無を確認するに留まります。

決算整理仕訳(減価償却、引当金の繰入・洗替、貸付金利息(未収利息)の計上その他の経過勘定・期末処理等)の取扱いは、記帳代行の有無により以下のとおりとします。

ⅰ)記帳代行を伴う場合(記帳代行プランでの決算申告)

当事務所が決算整理仕訳を行います。

ⅱ)記帳代行を伴わない場合(単発(スポット)申告・記帳確認プランでの決算申告)

決算整理仕訳の会計上の計上、これに係る会計上の判断(減価償却方法・耐用年数の選択、引当金の繰入額の決定等)、および税務上の限度額計算に必要な基礎数値の把握・算定(例:貸倒引当金における「実質的に債権とみられない金額」等)は、お客様が行い、当事務所へ提示するものとします。当事務所は、お客様が提示された会計数値および基礎数値に基づき、申告書(別表十一・別表十六等を含む)を作成し、繰入超過額・償却超過額等の別表調整を反映します。当事務所は、これらの会計処理およびお客様提示数値の正確性の検証は行いません。

また、勘定科目内訳明細書その他の内訳資料の作成に必要な取引先情報・内訳情報(freee会計における取引先タグ・取引先登録等を含む)は、お客様が会計データ上に適切に整備していることを前提とします。当該情報が整備されていないために勘定科目内訳明細書等を正確かつ網羅的に作成できない場合、当事務所はその正確性・網羅性を保証しません。整備に要する追加作業は、お客様が行うか、別途お見積りのうえ当事務所が対応します。これに起因して生じた不利益について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

なお、償却資産税申告を行う場合、当事務所はfreee会計等の固定資産台帳の登録内容を正として申告書を作成します。記帳代行を伴わないお客様については、固定資産台帳の正確性・網羅性(資産の取得・除却・売却の反映、取得価額・取得年月・耐用年数、償却資産税の対象/対象外の区分等)はお客様が整備するものとし、その不備に起因する不利益について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

当事務所の申告業務は、税額の適正な算出を主たる目的とし、勘定科目内訳明細書は、これに付随する補助資料として、お客様が整備された会計データ(freee会計の取引先タグ・取引先登録等)に基づき作成します。内訳明細書の記載内容について特段のご要望がある場合、お客様は、当事務所が申告書ドラフトを提示した後、軽微なもの(相手先が少数である場合等)についてはチャットにて相手先名・内容・金額の明細を、分量が多い場合または詳細な記載をご希望の場合には国税庁が提供する勘定科目内訳明細書の標準フォーム(Excel)に記入して、これを提示するものとします。当事務所は当該提示内容に基づき反映します。総勘定元帳その他の帳簿からの取引先別の抽出・集計・整理を当事務所において行うことは、本契約の対象に含まれません(ご希望の場合は別途お見積りのうえ対応します)。お客様から特段のご提示がない場合、当事務所は、お客様が整備された会計データの登録内容に基づき申告書を確定します。

いずれの場合も、税務上の申告調整(別表調整等)、および未払法人税等・未払消費税等(消費税が還付となる場合の未収消費税等を含む)の計上、消費税の精算差額(雑収入・雑損失)その他、当事務所の税額計算の結果により金額が確定する決算整理については、当事務所が金額を算定・確定し、当該仕訳の会計計上(起票)も当事務所が行います。別表調整の把握範囲および免責の取扱いは第9条【9-2】によります。

▼保証の範囲・責任の帰属

当事務所のチェックは、月次・年次いずれの場合も、すべての取引内容や記帳の正確性・網羅性を保証するものではありません。お客様自身で行った記帳に漏れ・誤りがあった場合でも、当該記帳の正確性・網羅性・適時性に関する会計上の責任はお客様に帰属します。

取引の実態や個別事情、契約書・領収書等の裏付け情報は、お客様からの申告・指摘を前提として処理を行います。

記帳代行を伴わない場合(単発(スポット)申告・記帳確認プラン)における当事務所の確認は、お客様が作成された帳簿・決算書等の会計内容に基づく確認に限られます。申告時その他の時点で提出された領収書・請求書・注文書その他の原始資料について、その一枚ごとの点検、記帳との突合、網羅性の確認は行いません。原始資料に基づく仕訳の作成・記帳(記帳内容の指導を含む)は記帳代行プランの対象であり、これらの資料の提出をもって当事務所に確認・処理の義務が生じるものではありません。

▼ご利用にあたっての前提

記帳確認プランは、お客様ご自身で仕訳・記帳ができることを前提としたプランです。仕訳のご経験が浅い方、会計処理にご不安がある方、freee会計の操作に不慣れな方は、記帳代行プランへのご変更をご検討ください。

お客様の記帳精度が著しく低く、当事務所のチェック範囲を大幅に超える指摘・修正が必要となる場合、当事務所はお客様にプラン変更(記帳代行プラン)または別途見積もりによる追加業務をご案内することがあります。

【15-4】月次業務の作業時期

月次業務(記帳代行等)の作業時期・順序・月内の稼働時間配分は、当事務所の裁量により決定します。月次業務は稼働時間契約に基づくものであり、毎月一定の期日(例:月初〇日まで等)までの業務完了は保証しません。

特定日までの完了や月内の特定時期への作業集中をご希望の場合は、事前にご相談ください。対応可能と判断した場合、追加料金を求めることがあります。

【15-5】試算表の性質

当事務所が作成する試算表その他の財務資料は、お客様から受領した資料に基づく暫定的な財務報告資料です。試算表は、決算数値、納税額または経営成績を保証するものではありません。

試算表に基づく経営判断、納税資金準備、資金繰りその他経営上の意思決定は、お客様の責任において行うものとします。試算表の数値に基づくお客様の意思決定に起因して生じた不利益について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

【15-6】お客様の相談義務

お客様は、利益増減、納税見込、資金繰り、役員報酬改定、設備投資、組織再編その他重要事項について確認または助言を必要とする場合、自ら当事務所に対し相談を申し入れるものとします。

申込内容に定められた面談・相談時間以外で行う相談・面談については、追加報酬により対応します。

本契約は、当事務所による継続的かつ能動的な経営監視、利益予測または税額予測を含むものではありません。お客様が当事務所に相談を申し入れることなく生じた不利益について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。ただし、当事務所が業務遂行中に重大な税務リスクを認識した場合は、税理士法第41条の3に基づき、必要に応じてお客様に助言を行います。

【15-7】納税見込額・概算額の取扱い

当事務所が事前に提示する納税見込額、概算税額、シミュレーション結果その他の見込みは、提示時点で入手している資料・情報に基づく概算であり、最終的な申告税額または納付額を保証するものではありません。

第16条 税務手続きに関する取扱い

【16-1】源泉所得税の納付(納期の特例)

源泉所得税の納期の特例(納付が年2回となる制度。1月〜6月分は7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日が納期限です)の対応(納付額の計算・期日のリマインド・操作サポート等)は、対象期間について定める両月において記帳確認プランまたは記帳代行プランをご契約いただいているお客様について、月次報酬に含めて対応します。対象期間および判定月は次のとおりです。

・1月〜6月分(納期限:7月10日):6月および7月の両月において記帳確認プランまたは記帳代行プランをご契約の場合に対応します。

・7月〜12月分(納期限:翌年1月20日):12月および翌年1月の両月において記帳確認プランまたは記帳代行プランをご契約の場合に対応します。

〔例〕6月・7月の両月とも記帳確認プランをご契約の場合、1月〜6月分(7月10日納期限)の納期特例に対応します。いずれかの月が未契約の場合は対応の対象外となります。7月〜12月分については、12月・翌年1月の両月のご契約状況により判定します。

上記の両月において記帳確認プラン・記帳代行プランをご契約でないお客様(税務相談プランのお客様、月次継続契約のないお客様(単発・年次継続のみ)等を含む)については、当該対象期間分の納期特例対応は本契約に含まれません。ご希望の場合は、本契約の対象外として別途お見積もりのうえ追加業務として承ります。

納期の特例の対象は、給与・退職手当等および税理士・弁護士・司法書士等(所得税法第204条第1項第2号)に対する報酬に係る源泉所得税に限られます。デザイン料・原稿料・講演料その他の外注先等への報酬・料金(同項の他の号に該当するもの)に係る源泉所得税は、納期の特例の対象外であり、原則として支払月の翌月10日までに毎月納付が必要です。

毎月納付が必要な場合(納期特例の対象外となる報酬に係る源泉所得税、または常時10人以上の給与支払先がある場合等)は、別途代行業務として見積もりのうえ対応します。

源泉所得税の実際の納付手続き(e-Taxでの電子納税等)はお客様ご自身で行っていただきます。操作方法はChatworkにてご質問ください。

【16-2】予定納税・中間納付

法人税・消費税の中間納付(予定申告)および所得税の予定納税が発生する場合、当事務所で決算・申告を行ったタイミングでご案内します。納付はe-Tax・eLTAXを通じてお客様ご自身で行ってください。なお、税務署・自治体等からお客様宛に納付書が送付されている場合は、当該納付書を使用して納付することも可能です。中間納付の金額計算・スケジュール管理はお客様の責任において行っていただきますが、不明な点は適宜サポートします。

〔ご案内例〕

「○年○月○日までに、以下の中間納付期限が到来します。

 ・法人税中間納付:○○○○円

 ・消費税中間納付:○○○○円

e-Tax/eLTAXまたは税務署・自治体等から送付された納付書によりお客様ご自身でご納付ください。

※e-Tax・eLTAXからは決算月の約7ヶ月後を目安に中間納付に関する通知メールが届きますので、見逃さないようご注意ください。

ご不明な点があればChatworkまでお気軽にお問い合わせください。」

【16-3】中小企業向け税務特例の適用制限

以下のいずれかに該当する場合、特例によっては中小企業者・中小法人として認められず、各種税務特例が適用できない場合があります(適用要件・適用範囲は特例ごとに異なるため、個別に判断が必要です)。

〔特例が使えなくなる主なケース〕

・資本金または出資金が1億円超

・資本金5億円以上の大法人に発行済株式の100%を保有されている(完全子会社)

・資本金1億円超の大規模法人に発行済株式の50%以上を保有されている

・2以上の大規模法人(資本金1億円超)に発行済株式の3分の2以上を保有されている

・常時使用する従業員数が500人超(特例によって異なる)

〔使えなくなる主な特例〕

・少額減価償却資産の特例(30万円未満一括損金算入)

・法人税の軽減税率(年800万円以下の所得に対する15%)

・中小企業投資促進税制・所得拡大促進税制

・欠損金の全額繰越控除(大企業は所得の50%まで制限)

増資・株式譲渡・組織再編・大企業グループへの参入等により上記に該当する可能性がある場合は、事前にご相談ください。該当状況の変化を当事務所に通知せずに生じた税務上の不利益について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

なお、資本金の額または出資金の額が1億円を超えることにより外形標準課税(付加価値割・資本割)の対象となった場合、当該申告は第4条【4-18】により本契約に含まれず、別途お見積もりのうえ対応します。

中小企業者・中小法人の要件を満たさなくなった場合、大企業向け規定の適用判断・追加的な計算・書類作成等により業務量が大きく増加するため、第3条【3-2】に準じて報酬額の見直し(値上げ)の対象となります。事前にお客様へ通知のうえ改定を行います。

なお、対象年度の中途で中小企業者・中小法人等の要件を満たさなくなり、大法人等に該当することとなった場合、本契約に基づく報酬は次のとおり取り扱います。

① 当該対象年度の申告業務(決算料)については、大企業向けの計算・申告調整・書類作成等の追加業務が生じるため、追加業務として別途お見積りのうえ、当該年度分を請求します。

② 月額顧問料についても、大法人等に該当することとなった月以降、大法人向けの水準を適用します。大法人向けの具体的な月額顧問料および決算料は、第3条【3-3】(個別合意による契約変更)に基づき、当事務所がChatworkその他の電磁的記録により通知し、お客様の合意を得て定めます。該当は資本金の額その他の客観的事由により生じるものであり、お客様は第19条【19-1】に基づき当該事由を事前に当事務所へ通知する義務を負います。決算時等に該当が判明した場合、当事務所は、上記の合意に基づき、該当することとなった月に遡って月額顧問料の差額を精算し、請求することができます。

③ 翌事業年度以降の恒常的な月額顧問料の改定は、第3条【3-2】により行います。

④ 大法人等に該当しなくなった場合(減資その他により中小企業者・中小法人等の要件を再び満たすこととなった場合)、月額顧問料および決算料は中小法人向けの水準に戻します。具体的な金額は第3条【3-3】に基づきChatworkその他の電磁的記録により通知・合意のうえ定めます。お客様は第19条【19-1】に基づき当該事由を事前に当事務所へ通知する義務を負います。当事務所は、上記の合意に基づき、該当しなくなった月に遡って月額顧問料の差額を精算(返金または翌月以降の請求額との相殺)します。

【16-4】青色申告・白色申告の確認

ご依頼の際は、ご自身が青色申告・白色申告のどちらで申告しているかを把握したうえでお申し込みください。青色申告の承認を受けていない場合、青色申告特別控除・純損失の繰越控除・少額減価償却資産の特例等の適用ができません。青色申告承認申請の要否はご契約後にご案内します。

【16-5】税務代理権限証書および書面添付制度

当事務所は、税理士法第30条に基づき、税務代理を行う場合に税務代理権限証書を作成し税務署等に提出します。税理士法第33条の2に定める書面添付制度の利用は、対象業務・追加報酬の有無を含め、別途お客様と協議のうえ決定します。

【16-6】納付方法

当事務所はe-Tax・eLTAXによる電子申告を行うため、ご案内する納付方法は電子納税(e-Tax・eLTAX等)でお支払い可能なものに限ります。

紙の納付書をご利用になる場合は、お客様ご自身で税務署・自治体等から取り寄せていただくか、税務署・自治体等から送付された納付書をご使用ください。

【16-7】社会保険関連書類の取扱い

算定基礎届、月額変更届、賞与支払届、被保険者資格取得・喪失届その他の社会保険・労働保険関連書類の作成および提出代行は、社会保険労務士法第2条第1項第1号により社会保険労務士の独占業務とされており、当事務所では対応いたしません。

ただし、お客様がfreee人事労務をご契約いただいている場合に限り、システム上での算定基礎届等の記載方法(操作方法のご案内)に関するご質問には、Chatworkにてお答えいたします。実際の書類作成・提出はお客様ご自身で行っていただくか、社会保険労務士にご依頼ください。

freee人事労務をご契約いただいていないお客様については、社会保険・労働保険関連書類に関するご質問・操作サポートには対応いたしかねます。

【16-8】届出書等の提出期限管理および有利選択の取扱い

▼提出期限の管理

各種届出書・申請書(青色申告の承認申請、消費税の課税事業者選択・簡易課税制度選択およびそれらの不適用、棚卸資産の評価方法・減価償却方法の届出、適格請求書発行事業者の登録、地方税に係る法人設立・設置届および異動届等を含む)の提出期限について、当事務所は、お客様からご依頼・ご相談があった事項および業務遂行上把握した事項の範囲で案内します。当事務所は、お客様に生じ得るすべての届出・選択の要否および提出期限を網羅的・能動的に管理・監視することを保証するものではありません。

▼有利選択の助言範囲

消費税の課税事業者選択・簡易課税の選択、インボイス登録の要否その他の税務上の有利・不利の判定(有利選択)は、お客様のご依頼・ご相談に基づき対応します。本契約は、これらの有利選択に関する継続的・網羅的な判定または提案を当然に含むものではありません(第4条【4-8】①・第15条【15-6】)。

▼お客様の通知義務・免責

届出・選択の要否は、お客様の事業計画・取引内容・将来の見込み等の事実に依存します。お客様は、これらに関わる事実(新規取引・多額の設備投資・売上規模の変動・組織再編・インボイスの要否・事務所等の新設や移転等)を、第19条【19-1】に従い事前に当事務所へ通知・相談するものとします。お客様の未通知・未相談により生じた届出期限の徒過または不利な選択に起因する不利益について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。ただし、当事務所が業務遂行上把握した事項については、税理士法第41条の3に基づき必要な対応・助言を行います。

【16-9】納付手続および納付期限の管理責任

当事務所が電子申告を完了した場合であっても、税金の納付手続きおよび納付期限の管理は、お客様の責任において行うものとします。当事務所による納付のご案内は補助的な情報提供であり、納付の完了を保証するものではありません。

【16-10】e-Tax・eLTAXの利用者情報の新規取得

当事務所は、電子申告(e-Tax・eLTAX)に必要な利用者識別番号(e-Tax)・利用者ID(eLTAX)等の新規取得について、初回の申込フォームにおいてe-Tax・eLTAXの利用者情報が入力されておらず、かつ「取得を依頼する」旨を選択いただいている場合、当事務所にて無料で取得を代行します。

取得にあたり、住所・代表者の生年月日等は申込フォームにご入力いただいた内容に基づいて登録し、メールアドレスはマイページのログインに使用する登録メールアドレスを利用します。

なお、以下の点にご注意ください。

・既にe-Tax利用者識別番号またはeLTAX利用者IDを取得済みの場合、新規取得により従前の番号・IDが利用できなくなる可能性があります。当事務所は、お客様が申込フォームその他の電磁的記録により、当該可能性を確認のうえ新規取得に明示的に同意した場合に限り、新規取得を行います。

・パスワード(暗証番号)のみが不明な場合は、新規取得ではなくパスワードの再発行手続となり、相応の時間を要します。申告期限等に間に合わないおそれがある場合には新規取得が適切なこともありますが、その場合も、当事務所はお客様の同意を得たうえで新規取得を行います。


第6章 お客様の義務


第17条 資料提供と情報の正確性

【17-1】資料提供と提出期限

必要資料・データは正確かつ期限内にご提出ください。資料遅延・誤り・不足により生じた不利益はお客様の責任に帰属します。適格請求書発行事業者の登録番号確認はお客様の責任で行ってください。

税務申告、年末調整業務、償却資産税申告その他の期限のある業務について、お客様は当事務所が別途指定する期限(原則として申告期限の30日前)までに必要資料を提出するものとします。

指定期限を1日でも経過した場合、当事務所は法定期限内の業務完了を保証せず、これに起因する申告期限の徒過その他の不利益(無申告加算税・延滞税・青色申告承認の取消し等を含む)について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

申告期限、納期限その他の法定期限まで30日未満の時点でお申込みまたは資料提出がなされた場合、当事務所は法定期限内の完了を保証しません。この場合、緊急対応の可否、追加報酬、対応範囲および納期については、個別に協議のうえ定めます。

【17-2】事業関連性の判断

お客様から提供された資料・情報・データは、原則として事業に関するものとして処理します。事業に関係しない私的な支出・取引等が含まれる場合、または事業との関連について判断に迷う書類等がある場合は、その旨を明示のうえ事前にChatworkにてご相談ください。提供書類の事業関連性についての確認・判断を当事務所に依頼することなくご提出された場合、当事務所は事業関連の資料として処理するものとし、これに起因する税務上の不利益について責任を負いません。

【17-3】情報の正確性保証

お客様は、当事務所に提供するすべての資料・情報・データが真実かつ正確であることを保証します。虚偽または不正確な情報の提供により生じた税務上の不利益(追徴課税・加算税・延滞税等を含む)、および当該情報に基づき当事務所が行った処理・申告の結果については、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

【17-4】申告書等の確認義務

▼お客様の確認義務

お客様は、当事務所が作成または提示した申告書、決算書、納税額の計算書その他の成果物について、当事務所からの提示後速やかに内容を確認し、誤りまたは疑義がある場合には直ちに当事務所へ通知するものとします。お客様の確認遅延または未確認により申告期限の徒過その他の不利益が生じた場合、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

▼確認遅延時の当事務所の対応

当事務所が申告書等を提示し、承認期限および無応答の場合の取扱いを明示して最終確認を求めたにもかかわらず、当該期限までにお客様から承認または修正指示がない場合、当事務所は、以下の事情を総合的に勘案し、申告することがお客様の利益に資すると合理的に判断した場合、提示した内容のまま申告書を提出することができます。

・申告しないことによる不利益(無申告加算税・延滞税・重加算税等のペナルティ、青色申告承認の取消しリスク等)

・確認未了で申告することによるリスク(申告内容に誤りが含まれる可能性等)

・申告期限、業務内容、資料提出状況、税額への影響その他の事情

上記の判断において申告がお客様の利益に資さないと判断した場合は、提出を保留します。

▼確認未了での申告後の修正対応

お客様の確認遅延により、当事務所がお客様の確認を経ずに申告書を提出した後、当該申告内容について誤りまたは調整が必要であることが判明した場合、当事務所は、可能な限り翌期の申告において調整を行うものとします(例:減価償却費の調整、引当金の繰入額の調整、税効果会計の修正等、翌期での処理により実質的な是正が可能な事項)。

翌期調整により対応できない事項(時効が迫っている事項、減税効果の遡及適用が必要な事項、税務署からの指摘により対応が必要な事項等)について、修正申告または更正の請求等の手続きが必要となった場合、当該業務は本契約の対象外とし、別途お見積もりのうえ追加報酬を申し受けます。

ただし、当該修正申告または更正の請求等が当事務所の故意・重過失または当事務所の責に帰すべき明らかな誤りに起因する場合は、この限りではありません。

お客様の確認遅延に起因して翌期調整または追加報酬が発生したことについて、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

【17-5】不正・違法行為への協力拒否

お客様は、当事務所に対し、虚偽の資料作成、仮装・隠蔽、脱税その他法令に違反する行為への協力を求めないものとします。当事務所は、お客様から提供された資料・情報に虚偽、不正または違法の疑いがあると合理的に判断した場合、業務の全部または一部を停止し、必要に応じて本契約を解除できるものとします。これにより生じた不利益について、当事務所は責任を負いません。

【17-6】現金・役員勘定等の管理責任

現金、仮払金、役員貸付金、役員借入金、立替金その他の勘定残高の管理責任は、お客様に帰属します。

当事務所は、お客様から提出された資料および説明に基づき会計処理を行うものであり、実際の現金残高、役員による資金使用状況または勘定残高の実在性について、確認義務または保証責任を負いません。

お客様が現金出納帳、精算書、残高管理表その他必要資料を提出しない場合、当事務所は合理的判断に基づき仮払金、役員貸付金その他適切と判断する勘定科目により処理することができます。当該処理に対する異議については、お客様が客観的資料をもって立証する責任を負います。

勘定残高の不実在、実在性の誤認または役員による不適切な資金使用等に起因して生じた税務上の不利益について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

【17-7】本人確認等への協力義務(犯罪収益移転防止法対応)

当事務所は、犯罪収益移転防止法第2条第2項第46号に定める特定事業者として、同法第4条その他関係法令に基づき、お客様との取引開始時およびその後必要に応じて、以下の確認手続を行います。

・個人のお客様:氏名・住居・生年月日その他本人確認書類による確認

・法人のお客様:商号・本店所在地・事業内容・実質的支配者その他の確認

・取引を行う目的の確認

・その他関係法令上必要となる確認事項

お客様は、当事務所からこれらの確認を求められた場合、速やかに必要書類の提出その他の協力を行うものとします。お客様が正当な理由なく確認に応じていただけない場合、当事務所は本契約の締結を拒否し、または本契約を解除することができます。

本確認手続に基づき取得したお客様の情報は、犯罪収益移転防止法および個人情報保護法に従い、適切に管理いたします。

当事務所は、犯罪収益移転防止法その他の法令に基づき、取引時確認、確認記録・取引記録の作成・保存、リスク評価、疑わしい取引の届出その他必要な対応を行うことがあります。これらの法令上必要な対応については、第25条の守秘義務違反とはならないものとします。なお、法令上、届出の有無、内容その他の情報をお客様に開示できない場合があります。

なお、本条(【17-1】から本項までを含む)の免責は、税理士法第41条の3に基づく当事務所の助言義務の履行を妨げるものではありません。

第18条 書類の保存義務

【18-1】保存対象書類

お客様は、税務・会計業務の適正な処理のため、以下の書類を法令の定める期間、適切に保存・管理する義務を負います。

〔保存が必要な主な書類〕

・請求書・領収書・レシート(支払・受取を問わず)

・契約書・覚書・注文書・納品書

・預金通帳・クレジットカード明細

・帳簿(現金出納帳・売掛帳・買掛帳等)

〔保存期間の目安〕

・法人   :原則7年間(欠損金が生じた事業年度は10年間)

・個人事業主:帳簿は原則7年間、請求書・領収書等は原則5年間

【18-2】電子取引データの保存(電子帳簿保存法第7条)

電子メールやWebサービスで受け取った請求書・領収書等(PDFデータ等)は、電子取引データとして電子保存が義務付けられています(2024年1月以降、完全義務化)。

紙への印刷は任意ですが、紙のみで保存し元の電子データを削除した場合、電子帳簿保存法上の保存要件を満たさず、税務調査において指摘を受ける可能性があり、悪質な場合には青色申告承認の取消し等の不利益が生じるおそれがあります。元の電子データは削除せず、適切な方法(タイムスタンプ付与・訂正削除履歴の確保・検索機能の確保等)で保存し続ける必要があります。

【18-3】輸出免税取引の証憑保存(消費税法第7条)

消費税の輸出免税の適用を受けるためには、輸出の事実を証明する書類を7年間保存する義務があります。必要書類は輸出形態により異なります。

〔通常の輸出(税関への輸出申告を行う輸出)〕

・輸出許可書(税関発行)

・船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill)

・商業インボイス(Commercial Invoice)

・その他、輸出の事実を証明する書類

〔20万円以下の郵便物による輸出(簡易な輸出手続)〕

・郵便物受領証・国際郵便物受領書等

・商品の品名・数量・価額を記載した帳簿または書類

・その他、輸出の事実および金額を確認できる書類

※「20万円以下」の簡易な輸出書類で足りるのは、原則として郵便(小包・EMS等)による輸出の場合に限られます。クーリエ・宅配便等による輸出は、原則として輸出申告書(輸出許可書)の保存が必要です。

【18-4】免責

書類保存・管理を怠ったことによる税務上の不利益について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

第19条 通知・共有義務

【19-1】事前相談が必要な事項

以下の事項を行う場合または行う予定がある場合は、事前に当事務所へ相談してください。

・多額の設備投資

・新規事業の開始・廃止・譲渡

・輸出入の開始

・収支の大幅な変動

・代表者・役員の変更(就任・退任・異動)、株主構成の変更

・支店・営業所・事業所の設立・廃止・移転(他の都道府県または市区町村への進出を含む)

・従業者数または事業所床面積の大幅な増加(事業所税・外形標準課税等の適用に影響します)

・商号・本店所在地・事業年度の変更

・増資・減資・組織再編(合併・分割・株式譲渡等)

【19-2】速やかに共有すべき事項

以下の場合は、速やかに当事務所までご連絡のうえ、関連書類のデータ(PDF・画像・スキャン等)をChatworkにて共有してください。

・税務署・地方自治体等から書類を受領した場合(通知・お知らせ・調査関連書類・督促状等):受領した書類のデータを共有

・お客様自身で税務署・地方自治体等に書類を提出した場合(届出書・申請書・申告書等):提出した書類の控え(コピー・PDFデータ等)を共有

・連絡先(登録メールアドレス・電話番号等)の変更があった場合:変更内容を通知(書類共有不要)

【19-3】免責

上記【19-1】および【19-2】の未通知・未共有により生じた税務上その他の不利益について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

【19-4】アカウント・セキュリティの管理

お客様は、freee、Chatwork、クラウドストレージその他の外部サービスのアカウント、ID、パスワード、二段階認証、アクセス権限を自己の責任で管理するものとします。お客様側のアカウント管理不備、退職者アカウントの削除漏れ、パスワードの共有、マルウェア感染、フィッシングその他お客様の管理領域に起因して生じた情報漏えい、データ消失、第三者による不正利用その他の不利益について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。


第7章 契約の終了


第20条 契約解除

【20-1】解除の原則

本契約は準委任契約の性質を有し、当事者の解除権を排除するものではありません。ただし、解除に伴う契約終了日、報酬、解除料、キャンセル料、損害賠償その他の精算については、本約款の定めに従うものとします。

お客様または当事務所が本契約の条項に違反し、催告後14日以内に是正されない場合、相手方は本契約の全部または一部を解除できます。

やむを得ない事由がある場合、当事者は直ちに本契約を解除できます。この場合の報酬、解除料、キャンセル料その他の精算については、第6条から第9条および本条の定めに従います。

【20-2】解除後の報酬支払義務

契約解除後も、解除時点までに発生した報酬、既に履行済みの業務に係る報酬、実費、立替金、追加業務報酬その他お客様が負担すべき費用の支払義務は消滅しません。

また、お客様の都合またはお客様の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合、第7条の最低利用期間・解約予告期間に基づく報酬、第6条の待機期間中の解除料、第8条または第9条に基づく金額その他本約款に定める精算金の支払義務は消滅しません。

ただし、当事務所の帰責事由に基づく解除の場合、解除時点で未提供の役務に係る報酬部分(最低利用期間・解約予告期間に係る未履行分、待機期間中の解除料、その他の前払・予定報酬等)の支払義務はお客様に生じないものとします。なお、解除時点までに当事務所が現に履行を完了した業務に係る報酬の支払義務は、これを免れません。

【20-3】即時解除事由(催告なし)

以下の場合は催告なしで即時解除が可能です。

1. 支払停止、破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立て

2. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、租税滞納処分

3. 手形交換所による取引停止処分

4. 重大な信用毀損行為

5. 行政処分(営業停止・登録取消等)

6. 代表者の刑事訴追・失踪など

7. 合併・解散・事業譲渡等により契約継続が困難な場合

8. その他、契約継続が困難と認められる相当の事由

【20-4】損害賠償請求

契約解除によって生じた損害については、相手方に損害賠償を請求できます。

【20-5】顧問先代表者の死亡・相続発生時の取扱い

法人代表者または個人事業主であるお客様が死亡された場合、本契約は以下のとおり取り扱います。

▼法人の場合

代表者の死亡により直ちに本契約が終了するものではありません。新代表者就任後、本契約の継続意思を新代表者に確認のうえ、継続される場合は本約款に基づき業務を継続します。継続意思の確認ができない期間(最大3ヶ月)は業務を一時停止し、3ヶ月経過後も意思確認ができない場合、当事務所は催告なしに本契約を解除できます。

なお、業務一時停止期間中であっても、当事務所のサービス提供可能な状態維持への対価として、月額報酬は通常通り発生します。

▼個人事業主の場合

個人事業主であるお客様が死亡された場合、本契約は当該死亡日をもって終了するものとします。相続人が事業を承継し、当事務所との契約継続を希望される場合は、新規申込みとして取り扱います。

▼死亡時点で未完了の業務

死亡時点で当事務所が着手済みまたは履行中の業務(準確定申告等を含む)については、相続人または法定代理人と協議のうえ、対応方針を決定します。準確定申告・相続税申告等の相続関連業務をご依頼の場合は、本契約の対象外として別途お見積もりのうえ追加業務として承ります。

▼死亡前に発生した報酬

死亡前に既に発生した報酬および履行済みの業務に係る報酬の支払義務は、相続人が承継するものとします。

▼第三者からの照会

相続人・親族・関係者からのお客様の財務情報・税務情報等についての照会対応は、第25条【25-2】の規定によります。

【20-6】業務の継続が困難な場合の解除(受任拒否・中途辞任)

当事務所は、お客様から提供された資料・説明の内容、業務遂行に必要な協力状況、法令遵守上の懸念、利益相反その他の事情により、本契約に基づく業務の継続が困難または相当でないと判断した場合、本契約の全部または一部を解除することができます。この場合の報酬その他の精算は、第6条から第9条および本条の定めによります。

【20-7】税理士法上の受任制限・利益相反

当事務所は、税理士法その他の関係法令、職業倫理、利益相反のおそれ等により、受任または業務の継続が適切でないと判断した場合、業務の全部または一部をお断りし、または本契約を解除することがあります。

第21条 解約手続

【21-1】解約意思表示

本契約の解約は、お客様がChatwork、電子メールその他当事務所が指定する連絡手段により解約の意思を明確に表示し、当該意思表示が当事務所に到達した日(以下「解約申出日」といいます)をもって申し出があったものとします。当該解約申出日を起算日として、第7条【7-3】(月次継続契約の解約予告)、第8条【8-2】【8-3】(年次継続契約)、第9条【9-3】(単発契約)の各規定が適用されます。

【21-2】解約申出フォームによる確認手続

当事務所は、解約内容(解約日・理由・引継ぎの有無等)の確認のため、解約申出フォームへのご回答をお願いすることがあります。当事務所は遅くとも翌営業日までに解約申出フォームをお送りしますが、当事務所の責めに帰すべきフォーム送付の遅延その他の事情により、お客様の解約申出日が不利益に変更されることはありません。

【21-3】契約終了までの連絡手段

解約申出から契約終了日までの期間は、引き続きChatworkにてやり取りを行います。

【21-4】契約終了後の連絡手段

契約終了後、お客様から当事務所へのご連絡は、原則として電子メール(contact@shinjuku-partners.co.jp)にてお願いします。緊急の場合や電子メールでのご連絡が困難な場合は、第5条【5-3】に定める代替連絡先もご利用いただけます。

第22条 契約終了後の取扱い

【22-1】業務引継ぎ

▼基本的な引継ぎ対応

契約終了後の業務引継ぎ(後任税理士への情報提供等)は、申込内容に記載された稼働時間の範囲内で対応します。稼働時間を超える引継ぎ対応および資料の個別返却は行いません。

▼後任税理士への引継ぎに関する取扱い

税理士法第38条および本約款第25条「守秘義務」に基づき、当事務所はお客様の事前の明示的な同意なくして、新税理士その他の第三者に対し、お客様の情報・資料を開示・提供することはできません。したがって、後任税理士への引継ぎについては以下のとおり取り扱います。

・後任税理士への情報・資料の受け渡しは、お客様ご自身がクラウドファイル等から取得のうえ、お客様から新税理士へお渡しいただく方式とします。

・当事務所と新税理士との間で直接連絡(電話・メール・Chatworkでの照会対応・データ授受等を含む)を行うことは、原則としていたしません。

・新税理士から当事務所へ直接お問い合わせがあった場合、当事務所は守秘義務に基づき個別の回答は行わず、お客様経由でのご連絡をご案内します。

・引継ぎに伴う追加業務(特別なデータ整理・新税理士向け資料作成・経緯説明書の作成等)が発生する場合、別途お見積もりのうえ対応します。

・引継ぎ完了後、お客様または新税理士からの過去業務に関する個別照会・追加対応については、原則として対応いたしかねます。

【22-2】申告書類等の保管

申告書類等は契約期間中にクラウドファイル上で共有しています。契約終了後も3ヶ月間はアクセス可能ですので、その間にお客様ご自身でダウンロード・保存をお願いします。3ヶ月経過後は当事務所の判断によりファイルを削除する場合があり、削除後の書類再交付には別途実費(再発行手数料)をご負担いただきます。お客様が期限内にダウンロードしなかったことにより生じた不利益について、当事務所は責任を負いません。

お客様には法令上、申告書類・帳簿書類等の保存義務があります(保存対象書類・保存期間の詳細は第18条のとおり)。当事務所のクラウドストレージは便宜的な共有手段であり、お客様の保存義務を代替するものではありません。

freee会計上のデータはお客様ご自身のアカウントにて管理されており、契約終了後もfreee社との契約に基づきお客様がアクセス・管理します。

【22-3】Chatworkグループの取扱い

契約終了日以降、当事務所が運営するお客様専用のChatworkグループからは、当事務所がお客様(およびお客様側のメンバー)を退出(メンバー削除)させていただきます。当事務所側のメンバーはグループから退出いたしません。

契約終了後のご連絡は、第21条【21-4】に定める電子メール等の代替手段にてお願いいたします。

【22-4】守秘義務の存続

契約終了後においても、第25条「守秘義務」の規定は引き続き適用されます。


第8章 当事務所の責任


第23条 損害賠償

当事務所がお客様に対して損害賠償責任を負う場合、その範囲は、当事務所の故意・重過失または当事務所の責に帰すべき軽過失により、お客様に直接かつ通常生じた損害に限られます。

本来お客様が納付すべき税金本体(本税)は、当事務所の処理の有無にかかわらず発生するものであるため、損害賠償の対象には含まれません。

当事務所が責任を負う損害には、当事務所の責めに帰すべき事由により発生した加算税、延滞税その他の付帯税および合理的な追加対応費用を含みます。ただし、特別損害、逸失利益、間接損害、派生的損害については、当事務所がその発生を予見し、または予見し得た場合を含め、責任を負いません。

当事務所の報酬水準は、業務範囲、対応体制および責任範囲を前提として設定されたものであり、お客様は、当該報酬水準と損害賠償責任の範囲との均衡を理解したうえで本契約を締結するものとします。

当事務所の故意または重大な過失による場合を除き、損害賠償額の上限は、当該契約の年間報酬額(税抜)の20%とします。ただし、法令により責任の制限が認められない場合は、この限りではありません。

第24条 不可抗力

天災・地震・火災・停電・通信障害・感染症の流行・法令の改廃・行政機関の指導・その他当事務所の責によらない事由により業務の遂行が困難または不可能となった場合、当事務所は当該期間における業務遅延・停止について責任を負いません。

上記事由が生じた場合、当事務所は速やかにお客様へ通知し、双方協議のうえ対応を決定します。


第9章 一般条項


第25条 守秘義務・第三者からの照会対応

【25-1】守秘義務

当事務所は、税理士法第38条および個人情報保護法に基づき、業務上知り得た秘密を厳重に管理し、正当な理由なく第三者に開示しません。法令に基づく開示要請がある場合は、必要最小限の範囲で開示します。本条の義務は契約終了後も継続します。

【25-2】第三者からの照会対応

取引先、金融機関、お客様の親族・関係者その他の第三者から、お客様の財務情報・税務情報・契約状況等についての照会があった場合、当事務所は守秘義務に基づき個別の回答は行いません。

第三者に対して財務諸表・申告書・残高証明書・顧問契約証明書その他の書類を提出する必要がある場合、お客様ご自身が当該書類を取得のうえ、第三者に直接ご提出ください。当事務所から第三者への直接の情報提供・書類提出は対応いたしません。

第三者から当事務所へ直接お問い合わせがあった場合、当事務所は守秘義務に基づき個別の回答は行わず、お客様経由でのご連絡をご案内します。

第26条 個人情報・特定個人情報の取扱い

当事務所は個人情報保護法、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)および委託契約に基づき、個人情報・特定個人情報を適正に管理します。

個人情報・特定個人情報の利用目的は、本契約に基づく税務・会計業務の遂行および関連する付随業務に限ります。当事務所は、必要かつ適切な組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置を講じます。契約終了後における個人情報・特定個人情報の取扱いは、関係法令の定めるところによります。

第27条 再委託

【27-1】再委託の範囲および責任

当事務所は記帳代行業務の一部を提携先(株式会社ビジネスサービス)へ再委託する場合がありますが、業務全体の責任は当事務所が負います。お客様は、申込み送信時において、上記再委託に同意したものとみなします。

【27-2】再委託先の業務範囲および守秘義務

再委託の範囲は記帳代行業務に限り、税務代理・税務書類の作成・税務相談は当事務所が直接対応します。再委託先は、当事務所の指示・監督のもと、資料整理、入力、照合その他の補助的作業を行うものとし、税務代理、税務書類の作成、税務相談その他税理士法上の税理士業務に該当する判断・助言は行いません。税務上の判断を要する事項は、当事務所の税理士または当事務所の責任において確認します。当事務所は、再委託先に対し、本約款と同等の守秘義務および個人情報・特定個人情報の安全管理義務を負わせます。

【27-3】マイナンバーの取扱い

再委託先には原則としてマイナンバー(特定個人情報)を提供しません。マイナンバーの取扱いを伴う業務(給与計算・年末調整・法定調書作成等)は当事務所が直接対応します。マイナンバーを再委託先に提供する必要が生じた場合は、事前にお客様の個別同意を得たうえで、安全管理措置を講じて取り扱います。

【27-4】税理士業務の実施体制および名義貸し防止

当事務所は、税理士法第37条の2に反する名義貸し行為を行いません。

税務代理、税務書類の作成および税務相談に該当する業務は、当事務所の税理士の判断・確認・責任のもとで行います。再委託先、提携先、外部事業者その他税理士でない者が、自己の判断に基づき税務申告書、申請書、届出書その他の税務書類を作成し、当事務所の税理士が形式的に署名、電子署名、代理送信または提出のみを行うことはありません。

当事務所は、申告書その他の税務書類を作成・提出する場合、提出前に、当事務所の税理士または当事務所の管理下にある担当者が、提供資料、会計データ、税務上の論点、申告調整事項その他必要な事項を確認し、税理士の責任において最終的な税務判断を行います。

当事務所は、税務書類の作成、税務代理および税務相談に関する対応内容について、必要に応じて業務記録、確認記録、チェックリストその他の方法により、業務実施過程を記録・保存します。

【27-5】再委託先に対する研修・チェックリスト運用

当事務所は、再委託先に対し、記帳代行業務、資料確認、入力補助、勘定科目・消費税区分の一次確認その他補助的作業に関する研修を実施し、当事務所が作成または承認したチェックリスト、業務手順書および権限表に基づき業務を行わせることがあります。

再委託先は、当該研修およびチェックリスト等に基づき、記帳処理の候補、確認事項、資料不足、税務上の確認を要する可能性のある事項を整理し、当事務所またはお客様に対して事実確認・資料確認・確認依頼を行うことがあります。ただし、これらは税務上の最終判断を示すものではなく、税務上の判断を要する事項については、当事務所の税理士または当事務所の責任において確認・決定します。

【27-6】税理士確認済事項の伝達

再委託先は、当事務所の税理士または当事務所の責任において確認・決定された事項について、当事務所の指示に基づき、お客様に対して連絡・説明・伝達を行うことがあります。この場合であっても、当該事項に関する税務上の判断および責任は当事務所に帰属し、再委託先が自己の判断に基づき税務代理、税務書類の作成または税務相談を行うものではありません。

第28条 反社会的勢力の排除

双方、反社会的勢力と一切関係を持たないことを確約し、該当が判明した場合は即時に契約を解除できます。

お客様は、自己、役員、実質的支配者、従業員、代理人または主要な取引先が反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力を利用し、資金提供し、便宜供与し、または名義を利用させていないことを表明し保証します。

第29条 迷惑行為等への対応

お客様またはお客様の役員・従業員・関係者が、当事務所の役員・従業員・関係者に対し、以下の行為を行った場合、当事務所は、お客様への業務提供を一時停止し、または本契約の全部もしくは一部を解除できます。

・暴言、威迫、脅迫、侮辱、差別的言動その他人格を否定する言動

・高圧的な口調・態度、不適切な言葉遣い、継続的に皮肉・嫌味を含む発言その他、当事務所の役員・従業員に対し精神的負荷・心理的圧迫を与える言動(業務遂行や従業員のメンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性があるものを含む)

・正当な理由のない長時間にわたる拘束、執拗な要求、過剰なクレーム

・本約款または申込内容の範囲を著しく超える業務の強要

・SNS・口コミサイト・インターネット掲示板等への虚偽または誹謗中傷の投稿

・当事務所の役員・従業員・関係者の安全、名誉、信用、就業環境を害する行為

・その他、社会通念上不当であり、業務遂行または従業員の就業環境に重大な支障を及ぼすと当事務所が合理的に判断する行為

当事務所は、暴力、脅迫、威迫、重大な誹謗中傷、情報漏えい、その他業務継続が困難となる重大な行為がある場合を除き、原則として事前に是正を求める通知を行います。当該通知後速やかに是正されず行為が継続する場合は、業務提供の一時停止または契約解除を行います。

業務提供の停止または契約解除によりお客様に生じた不利益について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。なお、当該停止・解除の場合でも、第6条〜第9条の役務提供単位に基づく報酬および第20条【20-2】の規定が適用されます。

第30条 約款と個別契約の関係

本約款は、当事務所のすべてのお客様に共通して適用されます。

お客様と当事務所との間で、本約款の施行日以降に別途個別契約(業務委託契約書、覚書、その他書面または電磁的記録による合意を含みます)を締結した場合、または施行日前に締結された個別契約の特定の定めを施行日以降も存続させることを当事務所が書面または電磁的記録により個別に認めた場合、本約款の内容と当該個別契約の内容に明確な齟齬があるときは、その範囲で当該個別契約の定めが本約款に優先して適用されます。

個別契約に定めのない事項、本約款と明確に異ならない事項、および連絡方法、資料提出、支払方法、未払時対応、免責、守秘義務、個人情報・特定個人情報の取扱い、再委託、反社会的勢力排除、迷惑行為等への対応、通知、分離可能性、誠実協議、準拠法・管轄その他共通的な事項については、本約款の定めが適用されます。

本条は、附則第2条および附則第3条に基づく既存のお客様への本約款の適用を妨げるものではありません。

本約款および本契約は、法人または個人事業主であるお客様ごと(原則として1事業者につき1契約)に適用されます。グループ会社その他複数の事業者に係る業務は、それぞれ別個の契約として取り扱い、報酬もそれぞれ発生します。

第31条 通知の到達

当事務所からお客様への通知は、Chatworkまたは申込内容に記載された電子メールアドレス宛に発信した場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、当事務所が不達を認識した場合は、合理的な範囲で再送等の対応を行います。お客様の登録情報の不備・変更未通知により通知が届かなかった場合の不利益について、当事務所の故意・重過失による場合を除き、当事務所では責任を負いかねます。

第32条 権利義務の譲渡禁止

お客様は、当事務所の事前の書面または電磁的記録による承諾なく、本契約上の地位、本契約から生じる権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡・承継・担保提供その他の処分をすることはできません。

第33条 成果物等の著作権および二次利用

お客様から提供された資料、データ、会計情報、税務情報およびこれらに基づき作成された申告書・決算書等の成果物について、お客様は、自己の税務・会計・経営管理、金融機関・行政機関・後任税理士等への提出その他通常の目的で自由に利用できます。

当事務所が独自に作成したひな型、チェックリスト、説明資料、業務フロー、計算様式その他当事務所のノウハウを含む資料についての著作権その他の知的財産権は、当事務所に帰属します。お客様は、当事務所の事前の承諾なく、これらを第三者に販売・再配布し、または本契約の目的外で利用することはできません。

第34条 分離可能性

本約款のいずれかの条項またはその一部が、法令により無効または執行不能と判断された場合でも、その他の条項の効力には影響を及ぼさないものとし、当事務所およびお客様は、無効または執行不能とされた条項の趣旨にもっとも近い有効な内容に修正することについて協議するものとします。

第35条 誠実協議

本約款および申込内容に定めのない事項、または本約款の解釈に疑義が生じた事項については、当事務所およびお客様は、信義誠実の原則に従い協議のうえ解決を図るものとします。

第36条 準拠法・合意管轄

本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関して紛争が生じた場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


            附則


附則第1条 施行日

本約款は、2026年6月1日(以下「施行日」といいます)より施行します。

附則第2条 既存のお客様への適用(みなし同意)

施行日前から当事務所と契約関係にあるお客様(マイページ上の旧同意事項、旧約款、個別契約、覚書、電子メール・Chatwork等による合意その他の取決めに基づくお客様を含みます)については、当事務所が施行日の1ヶ月前までに本約款の適用、主な変更内容および施行日をChatworkまたは電子メールにて通知したうえで、施行日以降も継続して当事務所のサービスをご利用いただく場合、本約款に同意いただいたものとみなし、施行日以降は本約款の各条項を適用します。

本約款の適用に同意いただけない場合、お客様は施行日の前日までに、Chatwork、電子メールその他当事務所が指定する方法により解約を申し出ることができます。

この場合、施行日の前日までに既に発生した報酬、既に履行済みの業務に係る報酬、実費、立替金その他お客様が負担すべき既発生費用を除き、本約款に基づく最低利用期間、解約予告期間、待機期間中の解除料、年次業務・単発業務に係るキャンセル料その他将来分の報酬または解除料は発生しません。

施行日の前日までに解約のお申し出がなく、施行日以降も当事務所のサービスをご利用いただいた場合、お客様は本約款の内容を確認し、これに同意したものとみなします。

附則第3条 旧契約・旧約款・旧合意との関係

施行日前にお客様と当事務所との間で締結または合意された旧同意事項、旧約款、個別契約、覚書、電子メール・Chatwork等による合意、口頭での取決めその他一切の契約条件(以下「旧契約等」といいます)は、施行日以降のサービス提供、報酬、支払方法、契約終了、免責、損害賠償その他の取扱いについて、本約款に置き換えられるものとします。

ただし、施行日前に既に発生した報酬、既に履行済みの業務に係る報酬、実費、立替金その他既に発生している権利義務については、旧契約等の定めまたは当時の合意に従うものとします。

また、旧契約等のうち、本約款の施行日以降も特定の定めを存続させることを当事務所が書面または電磁的記録により個別に認めた場合は、その範囲に限り、当該旧契約等の定めが優先して適用されます。

附則第4条 通知方法

当事務所は、既存のお客様に対し、本約款の適用を通知する際、本約款の全文または掲載URL、施行日、主な変更内容、および本約款に同意されない場合の解約方法を、Chatworkまたは電子メールにより通知します。

お客様の登録情報の不備、変更未通知、Chatworkまたは電子メールの確認漏れその他お客様の責めに帰すべき事由により通知を確認できなかった場合でも、当事務所が通常到達すべき方法により通知を発信したときは、当該通知は通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、当事務所が不達を認識した場合は、合理的な範囲で再送等の対応を行います。

附則第5条 マイページ上の同意事項の取扱い

施行日以降、マイページ上に表示される同意事項は本約款に統一されます。施行日前にマイページ上に表示されていた旧同意事項・旧約款の内容は、施行日以降は効力を有しません。

附則第6条 申告業務報酬の取扱い

施行日前のご契約において、税務申告業務(決算申告・確定申告・年末調整業務・償却資産税申告等)に係る報酬が個別に設定されていない、または0円と設定されている場合、施行日以降は、本約款第10条の規定に基づき、当事務所より別途お見積もりのうえご請求させていただきます。

具体的な申告業務報酬は、お客様の決算月・業種・取引規模・帳簿の状態・業務の複雑性等を踏まえ、当事務所が都度算定します。当事務所は、事前に見積書(金額・対象業務・対象年度等を記載したもの)をChatworkまたは電子メールにてお客様にご提示し、お客様のご同意を得たうえで業務を実施します。

これは、業務に対する適正な報酬を確保し、お客様に対し継続的かつ安定的なサービスをご提供する体制を維持するためのものです。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、本附則第6条による報酬の見直しにご同意いただけない場合は、附則第2条に定める方法により施行日の前日までに解約のお申し出をいただくか、施行日以降、見積書のご提示後に当該申告業務についてのみキャンセル(第8条または第9条の規定に従う)をお申し出いただくことが可能です。


以上