01
ご契約の対象と成立
対象者
- 法人および個人事業主の事業用契約です。
- 消費者契約ではありません。
【根拠】第1条【1-1】
契約の成立・効力発生
- お申込み送信+当事務所の受付確認メール送信で契約が成立します。
- 効力発生は決済手段によります(クレジットカード:カード登録完了時/振込:申込み送信時)。
【根拠】第1条【1-2】【1-3】
契約開始日・対象年度
- 契約開始日・サービス開始日・対象年度の3項目を申込内容に記載し、相互に確認します。
【根拠】第2条、第4条【4-1】
02
月次継続契約(月額プラン)
最低利用期間
- 2026年9月1日以後に成立し、契約開始日も同日以後の契約:12ヶ月
- 上記以外の契約(2026年8月31日以前に成立した契約を含む):6ヶ月
【根拠】第7条
解約
- 解約予告期間:通知月の2ヶ月後の末日まで
- 月額報酬は日割計算なし。最低利用期間分のお支払いが必要です。
【根拠】第7条
月次契約終了後の自動切替
- 月次継続契約が終了した場合、年次・単発契約の報酬は標準価格(パターンCまたはD)に自動で切り替わります。
【根拠】第10条【10-1】
03
解約・キャンセル時の費用(早見表)
| ケース | 発生する費用 | 根拠 |
|---|
| 待機期間中(契約開始日前)のキャンセル | 年間報酬額(税抜)の30% | 第6条 |
| 月次契約の最低利用期間内の解約 | 最低利用期間分(12ヶ月または6ヶ月)の月額報酬 | 第7条 |
| 年次業務のキャンセル(業務未完了) | 当該報酬額の50% | 第8条 |
| スポット業務のキャンセル(業務未完了) | 当該報酬額の50% | 第9条 |
キャンセル・解約の時期によって、上記の費用が発生します。
04
税務申告に含まれる税目
含まれるもの
- 法人税・地方法人税、消費税・地方消費税
- これらに付随する地方税(法人事業税・特別法人事業税、法人住民税)
【根拠】第4条【4-18】
含まれないもの(別途お見積もり)
- 事業所税、外形標準課税に係る申告、不動産取得税その他の資産に係る地方税、法定外税等
- 償却資産税申告は、申込内容に記載がある場合に対象となる別建ての年次業務です。
【根拠】第4条【4-18】
05
報酬とお支払い
報酬改定
- 物価変動・人件費上昇・税制改正等により、2ヶ月前の通知のうえ報酬を改定する場合があります。
- 同意されない場合は、最低利用期間にかかわらず解約できます。
- 消費税申告方式の変更や中小企業特例の対象外となった場合も、報酬見直しの対象です。
【根拠】第3条【3-2】、第10条【10-4】、第16条【16-3】
お支払い
- 原則クレジットカード決済(毎月末日締め・当月末日請求・支払期日同日)
- 未払いの場合、ご案内のうえ業務の一時停止・契約解除となる場合があります。
【根拠】第13条、第14条
06
損害賠償と主な免責事項
損害賠償
- 当事務所の故意・重過失による場合を除き、損害賠償の上限は当該契約の年間報酬額(税抜)の20%です。
- 本来お客様が納付すべき税金本体(本税)は損害賠償の対象外です。
【根拠】第23条
主な免責事項
- お客様の資料の遅延・誤り・不足による不利益
- 記帳代行を契約していない期間の記帳内容の誤り
- 申告書等の確認義務を履行いただけなかったことによる期限の徒過
【根拠】第15条【15-1】、第17条、第10条【10-2】
07
業務範囲と資料の提出期限
本契約に含まれない業務(別途お見積もり)
- 申込内容に記載のない業務、節税提案、納税予測、融資対応、行政機関対応、労務関連業務、会計システムの初期設定などは、原則として対象外です。
【根拠】第4条【4-8】、【4-12】〜【4-18】
資料の提出期限
- 税務申告・年末調整業務・償却資産税申告など期限のある業務は、当事務所が指定する期限(原則として申告期限の30日前)までに必要資料をご提出ください。
- 期限後のご提出の場合、法定期限内の完了は保証できません。
【根拠】第17条【17-1】
08
ご連絡方法・休業日・共有のお願い
ご連絡方法
- 原則Chatwork。受付は24時間365日、ご返答は営業時間(平日9:00〜17:00、祝日除く)です。
- Chatworkにアクセスできない場合:メール contact@shinjuku-partners.co.jp/電話 050-1726-6405
【根拠】第5条
休業日
- 土日・祝日・年末年始(12月29日〜翌年1月3日)等。年末年始・夏季・臨時の休業は、ウェブサイトの「お知らせ」で告知します(個別のご連絡はしません)。
【根拠】第5条【5-4】
通知・共有のお願い
- 代表者・株主・支店等の変更、税務署等から受け取った書類、お客様ご自身で提出した書類は、速やかに当事務所へ共有してください。
【根拠】第19条
※本ページは約款の要点をまとめたものです。本ページに記載のない事項、および本ページと約款本文に差異がある場合は、約款本文の規定が優先します。お申し込み前に、必ず同意事項(約款本文)をご確認ください。