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【税務調査の連絡が来たら】電話・事前通知を受けて最初にやることと準備する書類

公開 2026.10.11

税務署からの電話を受けてメモを取る個人事業主のイラスト

ある日突然、税務署から「税務調査に伺いたい」と電話がかかってきた。そんなとき、頭が真っ白になってしまう方は少なくありません。でも、まずは深呼吸をしてください。税務調査の多くは、事前に連絡があり、準備の時間もとられています。

この記事では、税務調査の連絡(事前通知)が来たときに最初にやることを、国税通則法と国税庁の「税務調査手続に関するFAQ」をもとに、順番にわかりやすく説明します。準備する書類や、やってはいけないこと、税理士がいない場合の対応もまとめました。

税務調査の連絡はどうやって来る?

調査担当者が事業所や自宅に来て行う「実地の調査」では、原則として事前通知があります(国税通則法74条の9)。国税庁のFAQによると、事前通知は原則として電話で口頭により行われます。電話での通知が難しい場合に税務署の判断で書面を使うことはありますが、納税者の希望で通知内容を書面にしてもらうことはできません。

通知の時期については法律に決まりはありませんが、調査を受ける準備ができるよう、相当の時間的余裕を置いて通知することとされています。

国税庁は、税務職員を名乗る不審な電話に注意をよびかけています。税務署がATMの操作を求めたり、口座を指定して振込みを求めたりすることはありません。不審に感じたら即答せず、相手の所属・氏名・電話番号を確認していったん電話を切り、最寄りの税務署に確認しましょう。
税理士が帳簿をペンで示しながら説明している手元

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最初にやること:通知された内容をメモする

電話を受けたら、まず伝えられた内容をメモしましょう。事前通知では、法律と政令にもとづいて次の事項が伝えられます(国税通則法74条の9、同法施行令30条の4)。

通知される事項メモのポイント
調査を始める日時第1候補の日時。都合が悪ければその場で伝える
調査を行う場所事業所・自宅・店舗など
調査の目的例:申告書の記載内容の確認
調査の対象となる税目所得税・法人税・消費税・源泉所得税など
調査の対象となる期間どの年分(事業年度)が対象か
調査の対象となる帳簿書類など準備しておくべき書類
調査担当者の氏名・所属複数の場合は代表者。臨場予定人数もあわせて伝えられる
その他日時・場所の変更に関すること、通知された事項以外に誤りが疑われた場合はその点も調査できること

なお、なぜ調査対象に選ばれたのか(実地の調査を行う理由)は、法律上の通知事項ではないため説明されません。調査にかかる日数も、事前通知の時点では知らされないのがふつうです。

日程は変更の相談ができる

国税庁のFAQによると、事前通知の際には納税者や税理士の都合をたずねることになっています。その時点で都合の悪い日がわかっていれば、遠慮せずに伝えましょう。決算や申告の時期など、仕事の忙しさにも配慮して日時を調整するとされています。

通知を受けたあとでも、一時的な入院、親族の葬儀、業務上やむを得ない事情などの合理的な理由があれば、日時や場所の変更を協議してもらえます(国税通則法74条の9第2項)。申し出は口頭(電話)で構いません。

ただし、調査そのものを断ることはできません。正当な理由なく質問に答えなかったり、帳簿の提示を拒んだりすると罰則があります。くわしくは任意調査と強制調査の違いで解説しています。

早めに税理士へ相談する

連絡を受けたら、できるだけ早く税理士に相談しましょう。税理士は税務代理人として、調査の日程調整、当日の立会い、調査担当者への説明や意見の申し立てを行うことができます。

税務代理権限証書とは

税理士が税務代理をするときは、税務代理権限証書という書面を税務署に提出します(税理士法30条)。この証書に、事前通知を税理士に行うことへの同意を記載しておけば、以後の事前通知は税理士に対して行えば足りることになります(国税通則法74条の9第5項)。同意の記載がない場合は、納税者と税理士の両方に通知されます。

また、令和6年4月1日以後は、税務代理権限証書の様式に「調査の終了の際の手続に関する同意」欄が設けられています。ここに同意を記載しておけば、調査結果の説明を税理士に対して行ってもらうこともできます。

税理士がいない場合

顧問税理士がいない場合でも、調査のためだけに税理士へ依頼することができます。国税庁のFAQでは、調査に立ち会って納税者の代わりに主張や説明をすることは税務代理行為にあたり、原則として税務代理人(税理士など)しかできないとされています。ふだん記帳を手伝っている人の同席は、調査担当者が必要と認めた範囲にとどまります。

当事務所では、顧問契約がなくても税務調査のみのスポット依頼をお受けしています。元国税調査官(国税OB)のスタッフが事前に帳簿や申告書をチェックし、当日の立会いや修正申告は税理士が対応します。

調査までに準備する書類

事前通知で伝えられた対象期間の書類を中心に、次のようなものをそろえておきましょう。

  • 申告書の控え:確定申告書、決算書(青色申告決算書・収支内訳書、法人は決算報告書)、消費税の申告書など
  • 帳簿:総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売上帳・仕入帳など
  • 領収書・レシート:経費の支払いの証拠
  • 請求書・納品書・見積書:売上・仕入の取引の証拠
  • 契約書:事務所の賃貸借契約、リース契約、業務委託契約など
  • 預金通帳:事業用の口座。事業と関係のある個人口座も確認されることがある
  • その他:給与台帳・源泉徴収の資料、固定資産の資料、在庫の記録など

会計ソフトや電子データで保存している場合は、画面で見せられるように、またはデータで渡せるように準備しておきます。国税庁のFAQでは、電子データの提出方法として、印刷して渡す、記録媒体にコピーする、e-Taxやメールなどで提出する方法が挙げられています。

帳簿や書類には法律上の保存期間があります。法人は原則として申告期限の翌日から7年間(欠損金が生じた事業年度などは10年間)、青色申告の個人事業主は原則7年間(請求書・見積書・納品書など5年間でよい書類もあります)です。調査対象の年より前の書類を確認されることもあるので、保存期間内の書類は捨てずに保管しておきましょう。

書類をそろえたら、申告内容と帳簿・証拠書類が合っているか、気になる取引(大きな金額の経費、現金での売上、家事と事業が混ざった支出など)を説明できるかを確認しておくと安心です。

やってはいけないこと

不安な気持ちから、かえって状況を悪くしてしまう行動があります。次の3つは必ず避けてください。

  • 書類を捨てる・隠す:都合の悪そうな書類を処分すると、仮装・隠ぺいと見なされるおそれがあり、重い重加算税や罰則の対象になりえます
  • 書類を作り直す・書き換える:日付や金額をあとから直した領収書や帳簿を提示すると、偽りの帳簿の提示として罰則の対象になりえます(国税通則法128条)。誤りに気づいたら、そのまま税理士に相談しましょう
  • 連絡を無視する:電話に出ない、折り返さないといった対応は、問題を先送りにするだけです。都合が悪ければ日程変更を相談しましょう

調査の前に誤りに気づいたら

申告の誤りに気づいた場合は、修正申告をすることができます。ただし、加算税の扱いは時期によって変わります。調査の通知(調査の対象となる税目・期間などの通知)を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。通知を受けたあとで、調査による指摘を予知する前に修正申告をした場合は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が来る国税について、原則5%の過少申告加算税がかかります(一定の金額を超える部分は10%。国税通則法65条)。どのように対応するかは、税理士と相談して判断しましょう。

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よくある質問

Q. 事前通知を書面で送ってもらうことはできますか?

A. 国税庁のFAQによると、事前通知は原則として電話で行われ、納税者の要望に応じて通知内容の書面を交付することはありません。電話の内容はその場でメモをとり、聞き取れなかった点は確認しましょう。

Q. 事前通知なしで調査に来ることはありますか?

A. あります。申告内容や過去の調査結果、事業内容などから、事前に知らせると正確な事実の把握が難しくなるおそれがあると認められる場合などには、事前通知をしないことがあります(国税通則法74条の10)。その場合でも、調査の対象となる税目・期間や目的は、来た後すみやかに説明する運用になっています。

Q. 調査の日数や来る人数は教えてもらえますか?

A. 調査にかかる日数は状況によって変わるため、事前通知の時点では知らされないのがふつうです。複数の調査担当者が来る場合は、代表者の氏名・所属とあわせて臨場予定人数が伝えられます。

Q. 何年分さかのぼって調べられますか?

A. 調査の対象期間は事前通知で伝えられます。ただし、調査の途中で同じような誤りが以前の年にもあると疑われた場合などは、説明を受けたうえで対象が広がることがあります。くわしくは税務調査は何年さかのぼる?をご覧ください。

まとめ

税務調査の連絡が来たら、まず通知された内容をメモし、都合が悪ければ早めに日程を相談しましょう。そのうえで税理士に相談し、対象期間の帳簿・領収書・請求書・契約書・通帳などを準備します。書類を捨てたり作り直したり、連絡を無視したりすることは、かえって状況を悪くするので避けてください。

当事務所は、オンラインでの立会いにも対応しており全国からご相談いただけます。初回相談は無料です。連絡が来て不安なときは、調査日の前にぜひご相談ください。

ご注意

本記事は2026年10月11日時点の法令・情報にもとづいて作成しています。税制は改正されることが多いため、お読みいただく時期によっては内容が変わっている場合があります。また、記事は一般的な情報をわかりやすくお伝えするためのもので、実際の取り扱いはお一人おひとりのご事情によって異なることがあります。内容には十分に注意しておりますが、本記事をもとにしたご判断の結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。個別のご相談は、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。

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