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節税会社の手続き

【出張旅費規程で節税?】作り方と注意点、日当を経費にするポイント

公開 2026.10.08

「出張旅費規程を作ると節税になるって本当?」——よく聞かれるご質問です。

旅費規程を作って、そのルールどおりに出張日当などを支給すると、受け取った人には税金がかからず、会社は経費にできます。ただし、作り方や金額を間違えると、給与とみなされて課税されることもあります。

この記事では、旅費規程の仕組みと作り方、注意点をまとめました。

旅費規程とは

旅費規程は、役員や従業員が仕事で出張したときに、交通費・宿泊費・出張日当などを、会社がどんなルールで支給するかを決めたものです。

規程どおりに運用していれば、一定の範囲で次のような扱いになります。

  • 受け取った人:所得税・住民税がかからない
  • 会社:経費として処理できる
  • 国内出張の日当など:消費税の計算で、仕入れの消費税として差し引ける

旅費規程に書くこと

項目書く内容の例
目的業務で出張するときの旅費について定める、ということ
対象者役員・従業員など、誰に適用するか
出張の定義「片道〇km以上」「宿泊を伴うもの」など、どこからを出張とするか
旅費の種類交通費・宿泊費・出張日当など
支給額役職ごとの日当・宿泊費の金額(実費精算か定額か)
精算の方法出張報告書の提出、領収書の扱い、精算の期限
海外出張国内とは別に金額を定める場合はその内容
施行日いつから適用するか

規程は取締役会や株主総会などで決めて、議事録を残しておきましょう。

注意点:「作れば何でもOK」ではない

税務上は、次の2つが大切です。

  • 本当に仕事のための出張か:出張報告書や日程表などで、業務の目的を説明できるようにしておきます。
  • 金額が高すぎないか:同じくらいの規模・業種の会社と比べて、相当な金額かどうかが見られます。役員だけ極端に高い日当は、給与とみなされるおそれがあります。

また、規程があっても、実際には規程と違う金額を払っていたり、出張の実態がなかったりすると、税務調査で否認されることがあります。「規程どおりに、記録を残して運用する」ことが何より大切です。

消費税の扱い

国内出張の交通費・宿泊費・日当は、消費税の計算で仕入れの消費税として差し引けます(課税仕入れ)。

一方、海外出張の旅費や日当は、原則として差し引けません。

税理士に依頼できること

内容税理士に依頼できるか
旅費規程のひな形の提供、金額設定のアドバイスできる
日当の金額が相当かどうかの検討(会社の規模・業種とあわせて)できる
出張旅費の会計処理、消費税の扱いの確認できる
規程の運用状況のチェック(税務調査への備え)できる

まとめ

旅費規程は、出張の多い会社にとって、会社にも役員・従業員にもメリットのある仕組みです。

ただし、相当な金額で、規程どおりに、記録を残して運用することが前提です。規程の作り方や金額の決め方に迷ったら、お気軽にご相談ください。

ご注意

本記事は2026年10月8日時点の法令・情報にもとづいて作成しています。税制は改正されることが多いため、お読みいただく時期によっては内容が変わっている場合があります。また、記事は一般的な情報をわかりやすくお伝えするためのもので、実際の取り扱いはお一人おひとりのご事情によって異なることがあります。内容には十分に注意しておりますが、本記事をもとにしたご判断の結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。個別のご相談は、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。

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