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消費税

【消費税はいつから納める?】課税事業者になるかの判定と、簡易課税・2割特例の選び方

公開 2026.10.08

「うちの会社は、いつから消費税を納めないといけないの?」——消費税は、売上が少ないうちは納めなくてよい(免税事業者)場合がありますが、その判定は少し複雑です。

この記事では、消費税を納める義務がある「課税事業者」になるかどうかの判定方法と、簡易課税・2割特例などの選び方をまとめました。

判定の基本は「2年前の売上」

消費税を納める義務があるかどうかは、原則として基準期間(会社なら前々事業年度、個人なら前々年)の課税売上高で判定します。

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える → 課税事業者
  • 1,000万円以下 → 原則として免税事業者

「今年の売上」ではなく「2年前の売上」で決まるのがポイントです。

2年前の売上が1,000万円以下でも課税になるケース

特定期間の売上と給与が1,000万円を超えた

特定期間(会社なら前事業年度の開始から6か月間、個人なら前年の1〜6月)の課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者になります。

ただし、課税売上高の代わりに「給与等の支払額」で判定することもできるので、どちらかが1,000万円以下なら免税のままでいられます。

資本金1,000万円以上で設立した

設立1期目・2期目は基準期間がありませんが、資本金(出資金)が1,000万円以上の会社は、最初から課税事業者になります。大きな会社の子会社として設立した場合なども、課税になることがあります。

インボイス登録や、課税事業者を選んだ

適格請求書発行事業者(インボイス)の登録をしたり、「消費税課税事業者選択届出書」を出したりすると、売上に関係なく課税事業者になります。

判定のまとめ表

チェック項目当てはまる場合
インボイス登録をしている課税事業者
課税事業者選択届出書を出している課税事業者
基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超課税事業者
特定期間(前期の前半6か月)の課税売上高と給与等の支払額がどちらも1,000万円超課税事業者
設立1・2期目で、資本金1,000万円以上課税事業者
どれにも当てはまらない免税事業者

納める税額の計算方法は3つ

課税事業者になったら、納める消費税の計算方法を選びます。

計算方法内容使える条件
原則課税(本則課税)売上の消費税から、仕入れ・経費で払った消費税を差し引く誰でも
簡易課税売上の消費税に、業種ごとの「みなし仕入率」を使って計算する基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、事前に届出書を出している
2割特例売上の消費税の2割を納めるインボイス登録をきっかけに免税から課税になった事業者(法人は2026年9月30日を含む課税期間まで)

簡易課税を選ぶには、使いたい課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。一度選ぶと原則2年間はやめられないので、大きな設備投資の予定がある年などは注意しましょう。

税理士に依頼できること

内容税理士に依頼できるか
課税事業者になるかどうかの判定(基準期間・特定期間の確認)できる
原則課税・簡易課税・2割特例のどれが有利かのシミュレーションできる
課税事業者選択届出書、簡易課税制度選択届出書などの作成・提出できる(税務代理)
インボイス登録の申請できる
消費税の確定申告書の作成・提出できる

まとめ

消費税を納めるかどうかは、「2年前の売上」を基本に、特定期間・資本金・インボイス登録などをあわせて判定します。

届出には期限があり、出し忘れると有利な方法を選べなくなることもあります。判定や計算方法の選び方に迷ったら、お気軽にご相談ください。

ご注意

本記事は2026年10月8日時点の法令・情報にもとづいて作成しています。税制は改正されることが多いため、お読みいただく時期によっては内容が変わっている場合があります。また、記事は一般的な情報をわかりやすくお伝えするためのもので、実際の取り扱いはお一人おひとりのご事情によって異なることがあります。内容には十分に注意しておりますが、本記事をもとにしたご判断の結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。個別のご相談は、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。

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