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税制改正豆知識

【2026年】大学生アルバイトの年収の壁|136万・150万・178万円で何が変わる?

公開 2026.10.11

アルバイトをする大学生と、家計を考える親のイラスト

「子どもが大学生でアルバイトをしているけれど、2026年はいくらまでなら扶養のままでいられる?」——年末が近づくと、よくいただくご相談です。

2026年は税制改正で基準が大きく変わりました。しかも「税金の扶養」と「健康保険の扶養」は別の制度で、基準も判定のしかたも違います。この記事では、19歳以上23歳未満の大学生が、アルバイトの給与だけを受け取っている場合の目安を整理します。

結論:2026年のおもな目安

年収(給与)何が起きるか
136万円以下親は扶養控除(特定扶養控除63万円)を受けられる
150万円未満親の健康保険の扶養に入れる(19歳以上23歳未満)
159万円以下親は「特定親族特別控除」を満額(63万円)受けられる
178万円以下本人に所得税がかからない
197万円超親の特定親族特別控除がなくなる

実際に一番影響が大きいのは、健康保険の150万円です。超えると本人が国民健康保険などに加入し、保険料を負担することになります。

2026年分から何が変わった?

令和8年度の税制改正(2026年3月31日成立)で、2026年1月〜12月の収入から次のように変わりました。

  • 基礎控除:合計所得489万円以下の人は104万円(本来の62万円に、2026年・2027年分の特例として42万円を上乗せ)
  • 給与所得控除の最低額:74万円(本来の69万円に、2026年・2027年分の特例として5万円を上乗せ)
  • 扶養親族の所得の基準:合計所得58万円以下 → 62万円以下(給与収入では123万円 → 136万円)
  • 特定親族特別控除の対象:給与収入136万円超197万円以下(2025年分は123万円超188万円以下)
  • 勤労学生控除の所得の基準:合計所得89万円以下(給与収入163万円以下)

この結果、本人に所得税がかかり始める年収は178万円(104万円+74万円)になりました。

上の給与収入への換算(136万円・163万円・197万円など)は、給与所得控除の最低額が74万円の2026年・2027年分の数字です。2028年分以後は、今の法律のままだと基礎控除が99万円(合計所得132万円以下の場合)、給与所得控除の最低額が69万円となり、所得税がかかり始める年収は168万円になります。ただし、2年ごとに物価に合わせて見直すことが基本とされており、政府は178万円の水準を維持する方針を示しています。今後の改正にご注意ください。

親の税金:扶養控除と特定親族特別控除

子どもの年収が136万円以下なら、親は扶養控除(19歳以上23歳未満は特定扶養控除63万円)を受けられます。136万円を超えても、197万円以下なら「特定親族特別控除」で、年収に応じて控除が段階的に残ります。

子どもの給与収入親の控除額
136万円超159万円以下63万円
159万円超164万円以下61万円
164万円超169万円以下51万円
169万円超174万円以下41万円
174万円超179万円以下31万円
179万円超184万円以下21万円
184万円超189万円以下11万円
189万円超194万円以下6万円
194万円超197万円以下3万円

以前のように「1円でも超えると親の控除がゼロ」という急な崖はなくなりました。

親の勤務先では、2026年11月までの毎月の源泉徴収は今までどおりで、2026年12月の年末調整で新しい基準が反映されます。対象になる子どもがいる場合は、扶養控除等(異動)申告書の提出が必要です。

健康保険の扶養:19歳以上23歳未満は「150万円未満」

2025年10月から、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の扶養の年収基準が、130万円未満から150万円未満に引き上げられました。年齢は、扶養に入る日が属する年の12月31日時点で判定します。

税金とは判定のしかたが違う点に注意が必要です。

  • 税金:1月〜12月に実際に受け取った給与の合計(非課税の通勤手当は含めない)
  • 健康保険:これから1年間に見込まれる収入(通勤手当も含めて考えるのが一般的)

また、2026年4月以降の扶養の判定では、収入が給与だけの人は、労働契約(労働条件通知書など)の賃金から見込まれる年収で判定する取扱いが始まりました。契約で見込めない残業代などは含めず、一時的に収入が増えた程度なら、ただちに扶養から外れるわけではありません。

ただし、契約期間が1年未満の場合や、「シフト制」などで労働時間がはっきりしない場合は、この方法は使えず、これまでどおり給与明細などで判定します。運用は健康保険組合ごとに違うこともあるので、親の勤務先や健康保険組合に確認しましょう。

住民税は所得税より低い年収からかかる

住民税は、所得税よりも低い年収からかかり始めます。住民税の基礎控除は43万円のままなので、所得税がかからない年収でも住民税がかかることがあります。かかり始める金額は、お住まいの市区町村によって異なります。なお、2026年の収入に対する住民税は、2027年度に課税されます。

よくある注意点

  • 掛け持ちしている場合:すべてのアルバイト先の給与を合計して判定します。
  • フリマ・業務委託などの収入がある場合:給与以外の所得も合計されます。健康保険の「労働契約での判定」は使えず、従来どおりの方法で判定されます。
  • 扶養から外れた場合:親の年末調整・確定申告と、健康保険の届出の両方の見直しが必要です。さかのぼって修正になることもあるので、年の途中で一度、年収の見込みを確認しておくと安心です。
  • 勤め先の社会保険:週の所定労働時間が正社員の4分の3未満で働く昼間の学生は、原則として勤め先の社会保険の対象外です。ただし、休学中の方や定時制・通信制の方などは対象になることがあります。

まとめ

2026年は、親の税金では「136万円」、本人の所得税では「178万円」が目安です。ただ、実際に一番気をつけたいのは健康保険の「150万円未満」です。シフトを組む前に、年間でいくらになりそうか一度計算しておきましょう。

掛け持ちや給与以外の収入、年齢などによって判断が変わります。迷ったらお気軽にご相談ください。

ご注意

本記事は2026年10月11日時点の法令・情報にもとづいて作成しています。税制は改正されることが多いため、お読みいただく時期によっては内容が変わっている場合があります。また、記事は一般的な情報をわかりやすくお伝えするためのもので、実際の取り扱いはお一人おひとりのご事情によって異なることがあります。内容には十分に注意しておりますが、本記事をもとにしたご判断の結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。個別のご相談は、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。

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