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【2026年版】ふるさと納税シミュレーション|上限額はいくら?個人事業主・不動産所得もOKの簡易版・詳細版つき
公開 2026.11.02

「ふるさと納税は今年いくらまでできる?」「給与のほかに事業所得や不動産所得があるときは、どう計算する?」というご質問をよくいただきます。
ポータルサイトのシミュレーションは給与の年収を入れる形が多く、事業所得・不動産所得・株式の所得などがある方は、そのままでは正しい目安が出ません。また、2026年分は所得税の基礎控除が大きく変わったため、去年と同じ年収でも上限が下がる方がいます。
この記事では、2026年分の上限額の計算のしくみを整理します。記事の途中に、数項目で目安がわかる簡易版と、所得の種類や所得控除まで入れられる詳細版のシミュレーションを用意しました。
ふるさと納税の上限額(控除上限額)の計算方法
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすると、寄附額から2,000円を引いた額が、所得税と住民税から差し引かれるしくみです。ただし、全額が差し引かれるのは寄附額が一定の範囲に収まるときだけです。この範囲が、一般に「上限額」や「控除上限額」と呼ばれるものです。
上限額を超えて寄附をしても違法ではありませんが、超えた分は税金から引かれず、ほぼ自己負担になります。
| 区分 | 差し引かれる額 | どこで引かれるか |
|---|---|---|
| 所得税 | (寄附額−2,000円)× 所得税率 × 1.021 | 所得控除として、確定申告で還付や減税 |
| 住民税の基本分 | (寄附額−2,000円)× 10% | 翌年度の住民税 |
| 住民税の特例分 | (寄附額−2,000円)×(90%−所得税率×1.021) | 翌年度の住民税。所得割額の20%が上限 |
上限額を決めているのは、3つ目の特例分です。特例分が「所得割額の20%」に達する寄附額が、上限額になります。式にすると次のとおりです。
上限額 = 住民税の所得割額(調整控除の後)× 20% ÷(90%−所得税率×1.021)+ 2,000円
2026年1〜12月の寄附は、2026年分の所得税と、2027年6月から始まる令和9年度の住民税で控除されます。つまり、今年の所得で上限額が決まります。去年の所得ではありません。
2026年分で上限額が下がる人|基礎控除の改正
2026年度(令和8年度)の税制改正で、所得税の基礎控除と給与所得控除が引き上げられました。上限額の計算にも影響があります。
| 項目 | 2026年分 | 2025年分 |
|---|---|---|
| 所得税の基礎控除(合計所得金額489万円以下) | 104万円 | 68万〜95万円 |
| 所得税の基礎控除(489万円超655万円以下) | 67万円 | 63万円 |
| 所得税の基礎控除(655万円超2,350万円以下) | 62万円 | 58万円 |
| 給与所得控除の最低額(給与220万円以下) | 74万円 | 65万円 |
| 住民税の基礎控除 | 43万円(変更なし) | 43万円 |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 62万円以下 | 58万円以下 |
住民税の基礎控除は43万円のままなので、上限額の土台である所得割額は、ほとんどの方で変わりません。一方、所得税の税率を判定する金額は基礎控除の分だけ下がります。所得税率が10%から5%に下がると、特例分の割合が79.79%から84.895%に上がるので、同じ所得割額でも、割り算の結果である上限額は小さくなります。
例:給与年収510万円、社会保険料76.5万円、単身の方 住民税の課税所得は244.5万円で、2025年分も2026年分も同じです(所得割額は24万2,000円)。 2025年分は所得税率10%と判定され、上限額は約6.3万円でした。2026年分は所得税率5%と判定され、上限額は約5.9万円です。
なお、下がるのは所得税率の区分が1段下がる方です。税率の区分が変わらない方の上限額は、ほとんど変わりません。
ふるさと納税シミュレーション(2026年・簡易版/詳細版)
今年の見込みの数字を入れてください。迷ったらまず簡易版で目安を確認し、事業所得や分離課税の所得がある方、住宅ローン控除を使っている方は詳細版をお使いください。詳細版では、計算の途中経過も確認できます。
ふるさと納税 控除上限シミュレーション(2026年分)
2026年11月時点の法令で、2026年1〜12月の寄附の上限(自己負担2,000円で収まる額)の目安を計算します。入力した内容はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしません。
※ 計算は目安です。実際の控除額は、お住まいの市区町村が計算する住民税と、確定申告の内容で決まります。今年の所得が見込みより下がると上限も下がるため、余裕を見た額での寄附をおすすめします。
※ 住民税は標準税率(10%)で計算しています。山林所得・退職所得、繰越損失、海外の所得、総合課税の譲渡所得、軽減税率の土地譲渡などがある方は、結果が変わるため個別にご確認ください。
個人事業主・不動産所得がある方の上限額の注意点
「売上」ではなく「所得」で入れる
入れるのは売上ではなく、売上から経費と青色申告特別控除を引いた所得です。経費の見込みが甘いと上限額を大きく見誤るため、12月に入ってから試算表の数字で計算するのが確実です。
社会保険料の入れ忘れに注意
給与の方は天引きされていますが、個人事業の方は国民健康保険料・国民年金保険料・小規模企業共済やiDeCoの掛金などを、ご自身で入れてください。入れないと上限額が高く出ます。
赤字は給与と通算できる
事業所得と不動産所得の赤字は、給与所得などから差し引けます(損益通算)。シミュレーションでは、マイナスの数字を入れてください。ただし、土地を取得するための借入金の利子にあたる不動産所得の赤字は通算できません。雑所得の赤字も、ほかの所得とは通算できません。
ワンストップ特例は使えない
確定申告をする方は、ワンストップ特例を使えません。事業所得や不動産所得のある方は、確定申告で寄附金控除を入れる必要があります。ワンストップ特例の申請をしていても、確定申告をすると無効になります。
株式の売却益は「申告するかどうか」で変わる
源泉徴収ありの特定口座の利益は、確定申告をしなければ上限額に影響しません。申告すると、所得割額が増えるので上限額は増えますが、合計所得金額も増えるので、国民健康保険料などが上がることがあります。
詳細シミュレーションに必要な情報
次の資料があれば、詳細版に入れる数字がそろいます。今年の数字がまだ出ていない項目は、去年の数字をもとに見込みで入れてください。
| 入れる項目 | 使う資料 |
|---|---|
| 給与の収入金額・社会保険料 | 今年の給与明細の累計(または去年の源泉徴収票) |
| 事業所得・不動産所得 | 今年の試算表、去年の決算書と確定申告書 |
| 雑所得・配当・一時所得 | 支払調書、配当の通知書、保険の支払通知 |
| 公的年金等 | 公的年金等の源泉徴収票 |
| 株式・土地建物の譲渡 | 特定口座年間取引報告書、売買契約書 |
| 国保・国民年金など | 納付額の通知、社会保険料控除証明書 |
| iDeCo・小規模企業共済 | 掛金の払込証明書 |
| 生命保険料・地震保険料 | 保険会社の控除証明書 |
| 医療費控除 | 医療費の領収書、医療費通知 |
| 配偶者・親族の情報 | 生年月日、今年の所得の見込み、同居の有無、障害者手帳の有無 |
| 住宅ローン控除 | 年末残高等証明書、入居時期、去年の確定申告書の控除額 |
| 今年すでにした寄附 | 寄附金受領証明書 |
ワンストップ特例と確定申告の違い
| 項目 | ワンストップ特例 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 使える人 | 確定申告が不要な給与所得者など | どなたでも |
| 寄附先 | 1年で5自治体まで | 制限なし |
| 手続き | 寄附先ごとに申請書を提出 | 寄附金控除を申告 |
| 2026年分の期限 | 2027年1月10日必着(各自治体へ) | 2027年3月15日 |
| 控除される税金 | 住民税からすべて | 所得税と住民税 |
住宅ローン控除で所得税がゼロになる方は、確定申告だと所得税の分が控除されず、自己負担が増えることがあります。2年目以降で確定申告が不要なら、ワンストップ特例のほうが有利な場合があります。詳細版で両方を試してみてください。
年収別の上限額の早見表(2026年)
給与収入のみ、社会保険料は年収の15%、ほかに控除がない場合の目安です。配偶者は配偶者控除の対象、子は19〜22歳(特定扶養親族)として計算しています。所得税率の境目の近くでは、自己負担が2,000円を少し超えることがあります。
| 給与年収 | 単身・共働き | 夫婦(配偶者控除あり) | 夫婦+子1人(19〜22歳) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 6,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 21,000円 |
| 500万円 | 57,000円 | 49,000円 | 36,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 54,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 75,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 93,000円 |
| 900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 130,000円 |
| 1,000万円 | 177,000円 | 167,000円 | 154,000円 |
| 1,200万円 | 236,000円 | 236,000円 | 222,000円 |
| 1,500万円 | 369,000円 | 369,000円 | 353,000円 |
| 2,000万円 | 520,000円 | 520,000円 | 504,000円 |
個人事業主の上限額の早見表(事業所得別)
事業所得(売上−経費−青色申告特別控除)のみで、社会保険料などの所得控除を所得の15%とした場合の目安です。不動産所得の方も、所得金額に読み替えてお使いください。国民健康保険料は市区町村で違うので、正確な金額はシミュレーションで計算してください。
| 事業所得 | 単身 | 夫婦(配偶者控除あり) | 夫婦+扶養1人(16〜18歳など) |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 31,000円 | 22,000円 | 13,000円 |
| 300万円 | 51,000円 | 42,000円 | 34,000円 |
| 400万円 | 75,000円 | 67,000円 | 55,000円 |
| 500万円 | 111,000円 | 88,000円 | 80,000円 |
| 600万円 | 135,000円 | 126,000円 | 116,000円 |
| 700万円 | 159,000円 | 150,000円 | 140,000円 |
| 800万円 | 184,000円 | 174,000円 | 165,000円 |
| 1,000万円 | 243,000円 | 240,000円 | 230,000円 |
| 1,200万円 | 348,000円 | 348,000円 | 336,000円 |
| 1,500万円 | 438,000円 | 438,000円 | 426,000円 |
| 2,000万円 | 589,000円 | 589,000円 | 577,000円 |
2027年分以後の改正
令和8年度の税制改正で、2027年1月以後の寄附から、住民税の特例控除額に193万円の定額上限が設けられます。給与収入1億円程度を超える方が対象で、2026年の寄附には関係ありません。
所得税の基礎控除の加算と給与所得控除の特例(74万円)は、2026年分と2027年分に限った措置です。2028年分以後の基礎控除などは、物価の動きに応じて2年ごとに見直すことになっています。上限額は毎年計算し直してください。
よくある質問
Q. いつまでに寄附すれば今年の分になりますか?
2026年12月31日までの寄附です。クレジットカードの決済日や、自治体が入金を確認した日が基準になることがあるので、年末は余裕を持って手続きしてください。
Q. 上限額を少し超えたらどうなりますか?
超えた分がほぼ自己負担になります。たとえば上限額より1万円多く寄附しても、減る税金は基本分などのわずかな額です。今年の所得が読めないときは、シミュレーションの「余裕を見た額」を目安にしてください。
Q. 共働きの夫婦はどう計算しますか?
上限額は寄附をする人ごとに計算します。配偶者控除の対象でなければ、それぞれ「配偶者控除なし」で計算してください。寄附は、控除を受ける本人の名義とカードで行います。
Q. 法人でもふるさと納税の控除を受けられますか?
この記事の控除は個人の制度です。法人の寄附は法人税の損金算入などの別のルールになります。社長個人のふるさと納税を法人の経費にすることはできません。
Q. iDeCoや医療費控除を使うと上限額は下がりますか?
下がります。所得控除が増えると住民税の所得割額が下がるためです。詳細版に入れて確認してください。
Q. 住宅ローン控除があると上限額は下がりますか?
住民税の所得割額は住宅ローン控除の前の金額で見るので、特例分の上限は変わりません。ただし、所得税がゼロになる方は、確定申告だと所得税の分が控除されないことがあります。
まとめ
- 上限額は、今年の所得から計算した住民税の所得割額で決まる
- 2026年分は所得税の基礎控除が増え、所得税率の区分が下がる方は上限額が下がる
- 事業所得・不動産所得などがある方は、売上ではなく所得で計算し、確定申告で寄附金控除を入れる
- 住宅ローン控除で所得税がゼロになる方は、ワンストップ特例との比較が必要
- 所得が読めないうちは、上限額の9割程度にしておくと安心
事業所得がある方の上限額の見込みや、確定申告のご相談は、お問い合わせ・無料相談からご連絡ください。
ご注意
本記事は2026年11月2日時点の法令・情報にもとづいて作成しています。税制は改正されることが多いため、お読みいただく時期によっては内容が変わっている場合があります。また、記事とシミュレーションは一般的な情報をわかりやすくお伝えするためのもので、実際の取り扱いはお一人おひとりのご事情によって異なることがあります。内容の正確性には十分に注意しておりますが、本記事の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。実際のご判断にあたっては、税理士または税務署・お住まいの市区町村にご確認ください。個別のご相談は、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。
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