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ロレックスって経費で落とせるの?“嗜好品”と“業務用”の境界
公開 2025.07.24

経営者やフリーランスの方から、実際によく受ける質問です。高級時計はビジネスの場でも“ステータス”として一定の効果があると言われますが、税務の世界では話が別。
この記事では、「ロレックスを経費にできるケース」「税務リスク」「減価償却の実務」について解説していきます。
原則「経費NG」 ロレックスが経費にならない理由
高級腕時計は、基本的に個人的な“嗜好品”とされます。営業活動に腕時計が絶対必要な業種は少なく、ビジネスとの直接的な関係性を証明するのが困難です。
「営業で成功するためにロレックスが必要」と主張しても、税務調査ではまず通りません。
したがって、ロレックスは原則として経費にできません。

例外的に“OK”となるケース
以下のような明確な業務関連性がある場合、ロレックスは経費として認められる可能性があります。
時計販売・修理業
→ 商品として取り扱う場合は「仕入・在庫費用」として費用化できます。
ブランド品取扱業(転売・リユース等)
→ 在庫資産または展示・販売用資産として経費処理可。
広告・宣伝用(YouTuber・芸能人・レビューサイト運営者など)
→ 撮影で着用し、その動画が収益に直結している場合、広告宣伝費としての経費化が可能な場合あり。
明確な証拠(動画・収益実績など)がないと、調査では否認されます。
贈答品としてのロレックスは?
結論から言えば、「ほぼNG」です。
- 誕生日プレゼントなど:完全に個人支出(経費不可)
- 取引先への贈答:高額すぎると交際費としても否認のリスク大
贈答品は1万円以内が安全圏。ロレックスは“税務署が動くレベル”と心得ましょう。

応接室に飾ればOK?“美術品扱い”の落とし穴
飾るだけで使用しない場合、「美術品」として資産計上できる可能性はありますが…
- 減価償却不可(価値が減らないものとみなされる)
- 実務上の証明・管理が非常に難しい
設置写真・使用禁止の明示・台帳記録がなければ、経費否認リスクが高まります。
法人・個人事業主ともに必要な対応
- 購入理由の明文化(業務との関係性を記録)
- 写真・台帳による資産管理
- 私用禁止の明確化(従業員含む)
- 税理士への事前相談!
節税目的でロレックスを買うなら“他の手段”を検討して
ロレックスの経費化にはリスクが伴います。
そのため、より現実的で効果的な節税策として、他の記事にも解説していますので、ご参考にしてみてください!
まとめ|ロレックスを経費にできるのは「極めて限定的」
ケース経費化の可否個人使用・営業のため❌ 原則NG時計販売・広告収入に直結△ 証拠があればOK応接室・贈答品・装飾品❌ 否認リスク大
よくある質問(ロレックス編)
Q. 減価償却の対象になるなら、税務署に指摘されないですよね?
A. いいえ、税務調査で確認されます。
ロレックスのような高額資産は、固定資産台帳への記載、減価償却の明記、帳簿管理が必須です。申告内容や資産状況は税務署に開示されるため、後から「経費じゃなかった」と指摘されることもあります。
Q. 税務調査でロレックスを経費にしていることを指摘されたらどうなるんですか?
A. 否認された場合、追徴課税・加算税の対象になる可能性があります。
経費として認められない支出を計上していた場合は、その分の法人税・所得税に加えて、過少申告加算税・延滞税などのペナルティが発生することがあります。
Q. 時計が好きで事業にも活かしていきたい。どんな工夫が必要ですか?
A. 「使っている」だけでなく「稼いでいる」ことがカギです。
たとえば、時計のレビューをコンテンツ化して広告収入やコンサル契約に結びつけている場合、そのためのロレックス購入は経費にできる可能性があります。税理士に相談のうえ、導線を設計していくのがおすすめです。
最後に「欲しい」は個人で、「使える」は法人で
ロレックスを経費にできるかどうかは、「事業との明確な関連性」があるかどうかに尽きます。無理に経費化を狙うのではなく、本当に必要な支出を、正しい方法で節税につなげましょう。
専門家と二人三脚で、攻めと守りのバランス”を考えることが、経営者としての最良の選択です。
ロレックスの経費処理を検討している方へ → 無料相談も可能です。まずは「どう使いたいのか」から専門家にご相談ください。
ご注意
本記事は2025年7月24日時点の法令・情報にもとづいて作成しています。税制は改正されることが多いため、お読みいただく時期によっては内容が変わっている場合があります。また、記事は一般的な情報をわかりやすくお伝えするためのもので、実際の取り扱いはお一人おひとりのご事情によって異なることがあります。内容には十分に注意しておりますが、本記事をもとにしたご判断の結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。個別のご相談は、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。
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