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「趣味を経費にできますか?」グレーじゃない節税術
公開 2025.07.29

―キャンプ用品や野球観戦も“使い方次第”で節税に―
「趣味で買ったキャンプ用品、経費で落ちないかな…」
「野球観戦のチケットって、仕事に関係してるって言える?」
そんな声をよく耳にします。答えを先に言ってしまうと――
「使い方次第では、経費にできます」。
でも誤解してほしくないのは、「趣味だから全部OK!」なんて話はありません。
経費にするには“ルール”と“根拠”が必要です。
この記事では、そんなグレーゾーンの出費を“正しく”経費にするための考え方を、やさしく解説します。
そもそも「経費」って何?
「経費」とは、事業を行ううえで売上を得るために必要な支出のこと。
法人なら「損金」と呼ばれます。つまり、ポイントはただ一つ。
それが“仕事に関係あるかどうか”
この判断基準を、税務署は非常に重視します。
「好きで買った」ではなく、「仕事のために必要だった」と言えるかどうかがカギなのです。

「趣味」でも、こうすれば経費になる!
次の3つのパターンに当てはまれば、“趣味っぽい出費”も堂々と経費化できます。
① 取引先と一緒に楽しんだ → 交際費

例:クライアントと野球観戦 → チケット代・飲食代は交際費に
誰と? 何のために?をメモしておくことが大切!
② 社員向けに使った → 福利厚生費

例:社員全員でキャンプに行った → 道具代や交通費は福利厚生に
社内イベントとして“全員対象”ならOK!
③ SNSやYouTubeで発信した → 広告宣伝費

例:
- 野球観戦の様子をブログに投稿
- キャンプ用品のレビュー動画を投稿
発信内容が事業にリンクしていれば、「広告宣伝費」として認められます!
実は…副業・個人事業主でもいけます!
これは法人だけの話ではありません。
副業やフリーランスでも「事業の一部」として必要な支出であれば、必要経費として計上できます。
たとえば…
- YouTubeでキャンプ用品をレビューして収益が出ている
→ 道具代やキャンプ場までの交通費が経費に! - カメラで写真素材を販売している
→ 撮影用のレンズや旅費が経費に!
ポイントは「売上とのつながりがあるかどうか」。
“趣味”から“事業”へ昇格させるストーリーがあればOKなんです。
どのくらいおトク?ざっくり試算
たとえば、年間20万円分の趣味関連支出が経費にできたとしたら…
- 経費にできない場合:
→ 税引後の手取りから20万円を自己負担 - 経費にできた場合:
→ 利益から20万円を差し引ける → 法人税が減る!
つまり、同じ支出でも“経費にできるかどうか”でおトク度は大違いなんです。
気をつけたい「3つの注意点」
節税に使えるとはいえ、やり方を間違えると否認リスクがあります。以下の点に要注意!
① 「事業目的」の説明が必要!
→ 何のために使ったのか?誰と?何を?を明記しておく。
② 証拠をしっかり残す!
→ 領収書・写真・SNS投稿・カレンダーなどは“超重要”。
③ やりすぎ注意!
→ 明らかに私的利用ばかりだとNG。
「常識的な金額・回数か?」は見られます。
税務署に説明できる準備を!
税務調査が来たときに、「これは経費です」と言えるようにするには――
・領収書や請求書の保存
・帳簿に「誰に、何を、いくら払ったか」を記録
・SNS投稿やGoogleカレンダーも補強材料に
・領収書がない支出は「日付・内容・金額」を自分でメモ!
まとめ|「好き」×「仕事」=経費に!
趣味の出費を経費にする3つのコツはこれ!
- 仕事とのつながりを“ちゃんと作る”
- 証拠をしっかり残す
- 節度を持って“やりすぎない”
「どうせ好きでやってるし…」という出費も、
工夫次第で“節税アイテム”に変えられる時代です。
遊び心を忘れず、賢くおトクに活かしていきましょう!
税理士と一緒に始めてみませんか?
使った費用が経費にできるかどうか悩まれている方
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。
ご注意
本記事は2025年7月29日時点の法令・情報にもとづいて作成しています。税制は改正されることが多いため、お読みいただく時期によっては内容が変わっている場合があります。また、記事は一般的な情報をわかりやすくお伝えするためのもので、実際の取り扱いはお一人おひとりのご事情によって異なることがあります。内容には十分に注意しておりますが、本記事をもとにしたご判断の結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。個別のご相談は、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。
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