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「この飲み会、経費で落ちるのかな?」に答えます。
公開 2025.07.23

「この飲み会、経費で落ちるのかな…?」
会社員でもフリーランスでも、仕事をしていれば誰もが一度は考えたことがある疑問ではないでしょうか?
私自身、仕事関係の飲み会が多いので、「これは経費?それとも自腹?」と悩む場面が何度もありました。
そこで今回は、「飲み会費用と経費」のボーダーラインをわかりやすく解説していきます!
まず大前提「飲み会費用=経費」ではない!
どれだけ仕事っぽく見えても、飲み会費用がすべて経費になるわけではありません。
税務上、経費として認められるのはあくまで
「業務の遂行に必要な支出」であること。
たとえば、「社長と取引先が仲良しだから毎週飲んでる」ではダメ。
「この会が業務にどんな意味を持ったのか?」が問われるんです。

経費になる飲み会/ならない飲み会の違い
・社員全員での歓迎会・忘年会 → 経費OK(福利厚生費として認められる)
・取引先との懇親のための会食 → 経費OK(接待交際費として認められる)
・役員だけの豪華な飲み会 → 経費NG(私的色が強く、否認リスク大)
・仲の良い取引先との飲み会 → グレー(ビジネス目的が明確ならセーフ。ただし注意)
経費にするなら「記録」が命!
飲み会費用を経費にするには、以下4点を記録しておきましょう。
・誰と(参加者)
・何のために(目的)
・どんな話をしたか(内容)
・領収書やレシートの保管
税務調査では「この飲み会、どんな目的だったんですか?」とよく聞かれます。記録がないと否認されるリスクも。
NGになりがちな飲み会の特徴
・高額すぎる飲み会(例:一晩10万円超)
・飲み会の頻度が多すぎる(例:週3以上)
・飲み会後のタクシー代(原則NG。正当な理由があるときのみ例外)
会社ルールにも注意!
たとえ税法上はOKでも、会社や組織によって経費のルールは異なります。
・1人10,000円まで
・新チーム顔合わせは1回のみ
・課長以上は自費負担 など
精算前に、社内規程や就業ルールを確認するのが鉄則です。

まとめ|「誰のため・何のため」が説明できればOK
・飲み会費用は業務上の必要経費ならOK
・記録と領収書をきちんと残すことが重要
・高額・高頻度・プライベート色に注意
・迷ったら税理士に相談するのが確実
「楽しんだから経費」ではなく、「必要だから支出した」という視点を忘れずに。
よくある質問
Q. 取引先と飲みに行ったとき、証拠ってどこまで必要?
A. 最低限、次の4点は記録しておくのが理想です。
- 誰と(参加者名)
- 何のために(目的)
- どんな話をしたか(内容の概要)
- 領収書(店名・日付・金額入り)
特別な書式でなくても、日報やノート、経費申請フォームに簡潔に残せばOKです。
Q. 領収書がない場合でも経費にできますか?
A. 基本的には「領収書」が必須ですが、やむを得ない場合はレシートやメモでも対応可能です。
ただし、証明力が弱まるため、内容をより詳細に記録しておくことが重要です。
Q. 毎月定例で取引先と飲んでいるけど、経費になる?
A. 「定例のビジネスミーティング」として、目的・内容が明確ならOKです。
ただし、頻度が高すぎると「私的交際では?」と疑われやすくなるので、記録をしっかり残しましょう。
Q. 仲のいい取引先と飲んだ場合は経費になりますか?
A. 友人関係が強く見えると否認リスクが上がります。
「取引に関する話をした」「新規提案の相談があった」など、ビジネスの目的が明確に説明できるかがポイントです。
Q. フリーランスでも飲み会の経費処理は可能?
A. もちろん可能です。
ただし「営業活動」「打ち合わせ」「取引先との関係構築」といった業務目的が必要で、記録・領収書も必要です。個人事業でも同じく税務署はチェックしています。
Q. お酒が入ってると、経費になりにくい?
A. お酒が含まれていても問題ありません。
重要なのは「何の目的で誰と行ったのか」。
アルコールの有無ではなく、業務性が認められるかどうかです。
Q. 飲み会後の二次会・三次会まで経費で落とせますか?
A. 原則OKですが、常識的な範囲内に限られます。
三次会が深夜のバーで高額な場合などは、私的利用とみなされやすいため注意が必要です。
Q. 同じメンバーとの飲み会が多い場合はどうなる?
A. 回数が多すぎると、税務署は「業務に本当に必要だったか?」を厳しく見てきます。
たとえば、毎週同じ取引先と飲んでいた場合などは、1回1回の記録と目的が重要になります。
Q. 社内メンバーだけの飲み会も経費にできますか?
A. 歓迎会・送別会・忘年会・打ち上げなど、全員参加型かつ業務関連のイベントであれば「福利厚生費」として処理できます。
一方で、特定の役員やメンバーだけの飲み会は、私的性格が強くなるため要注意です。
Q. 税務調査でチェックされやすいのはどんなとき?
A. 以下のような場合は、税務署のチェック対象になりやすいです:
- 領収書が多いのに内容が記録されていない
- 飲み代の金額が常識を超えて高額
- 頻度が異常に多い(月10件以上など)
- 役員や親族との私的な飲み会ばかり
Q. 結局、迷ったときはどうすればいいですか?
A. 税理士などの専門家に相談するのが最も確実です。
記録や証拠が十分でも、「税務署がどう判断するか」はケースバイケースなので、不安があれば事前に確認しましょう。
最後に:経費で落とす=税金を減らす、だからこそ慎重に
飲み会を経費にすること自体は悪ではありません。
むしろ、正しく使えば立派な節税です。
ただし、なんでもかんでも経費にする姿勢は信頼を失う原因に。
重加算税などのリスクもあるので、「これはどうかな?」と思ったら専門家に確認しましょう。
ご注意
本記事は2025年7月23日時点の法令・情報にもとづいて作成しています。税制は改正されることが多いため、お読みいただく時期によっては内容が変わっている場合があります。また、記事は一般的な情報をわかりやすくお伝えするためのもので、実際の取り扱いはお一人おひとりのご事情によって異なることがあります。内容には十分に注意しておりますが、本記事をもとにしたご判断の結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。個別のご相談は、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。
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